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交通事故相談ガイド 交通事故証明書の見方
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交通事故に関するご相談は 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
交通事故証明書の見方交通事故証明書とは交通事故証明書とは、交通事故の発生日時、発生場所、当事者等が記載された文書です。警察からの資料に基づいて(警察へ届出の無い交通事故については、交通事故証明書は発行されません。)、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行業務を行っていますので、郵送、インターネットで申請、あるいは窓口で申請することにより入手できます。 郵送による場合は、警察署、派出所、駐在所などで郵便振替用紙をもらい、必要事項を記入の上、1通につき交付手数料540円(振込手数料が別途必要)を添えて、郵便局から申請します。通常、2週間程度で申請者住所か指定郵送先に送付されます。 加害者側が任意保険に加入している場合、交通事故証明書は自動車安全運転センターから取り付けるのではなく、任意保険会社に写しを請求してください。 交通事故証明書は、人身事故については交通事故発生から5年、物件事故については交通事故発生から3年を経過したものについては原則交付されません。交通事故証明書には、交通事故発生にかかる事項以外に、相手方の自賠責保険会社および証明書番号が明記されていますので、人身事故の被害者は、これにより自賠責保険の被害者請求手続ができます。 なお、自賠責保険の請求には、原則、人身事故の交通事故証明書が必要ですが、交通事故直後はケガがないと判断したが、その後ケガをしていることが判明した等、正当な理由があれば、物件事故の交通事故証明書に人身事故証明書入手不能理由書を添付して請求することも可能です。 交通事故証明書は、事故発生についての証明であって、事故原因、損害の程度、過失の有無などを証明するものではありません。 交通事故証明書の記載内容
甲・乙以外の当事者が「有」の場合、丙(当事者の人数等により、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、11、12、13、甲の2、甲の3)欄などが別紙にて記載されます。
交通事故証明書サンプル![]() 関連情報![]()
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