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交通事故相談ガイド 交通事故損害賠償請求の時効
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交通事故に関するご相談は 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
交通事故損害賠償請求の時効「権利の上に眠る者は保護せず」という法律上の諺(ことわざ)があります。権利を行使せずに一定の期間を経過すると、損害賠償請求権は時効により消滅(消滅時効という)してしまい、被害者はその損害を回復することができなくなります。 加害者に対して
自賠責保険会社に対して被害者請求の時効被害者請求=(被害者から加害者の自賠責保険に請求する方法)自賠責保険では、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接に被害者請求または仮渡金の請求をすることができますが、これらの請求権は交通事故があった日から2年以内です。
加害者請求の時効加害者請求=(被害者に支払った後、自分の自賠責保険に請求する方法)被害者や病院に損害賠償金を支払った日から2年以内です。分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。 任意保険会社に対して任意保険は自賠責保険ほど厳格ではありませんが、治療が終わって(損害額が確定した後)2年間、何もしなければ、時効が完成してしまいます。時効中断の方法時効の中断とは、事実状態と相容れない事実が発生した場合に、時効完成に向かって進行しつつある事実状態を断ち切って、それまでの時効期間をゼロにすることです(それまで継続していた時効の効果が全く効力を失う)。その相容れない事実が終了して、以前の権利不行使の状態に戻る場合には、時効は再び進行を始めますが、その期間は新たに計算されます(中断した時効は、中断事由の終了した時から改めて進行する)。 時効の中断は、従来進行してきた時効期間が効力を失わず、単に時効完成が猶予されるにすぎない時効停止とは異なります。 時効を中断する方法は下の2つがあり、どちらかを選択できます。 加害者または保険会社に対して支払を催告する催告は、6ヵ月間だけ時効期間が延長されます。この期間内に裁判上の請求(調停申立て、訴訟提起)をしないと、時効は成立してしまいます。 一度催告をした後、6ヵ月以内に再び催告しても時効中断の効力は生じません。 催告は、内容証明郵便(配達証明にして)で行います。 加害者または保険会社に対して時効中断の承認を求める加害者または保険会社が、時効中断の承認をすれば、時効期間の進行が中断されます。債務の承認通常、任意保険会社は、示談解決していない場合でも治療費を医療機関に支払います(ケースによっては、休業損害も被害者に支払うことがあります)。これは、債務の一部承認がなされていることになり、このときは、最後の支払いをしたときから新たに時効が進行しますので、最後の支払いがいつかによって時効完成の時期が決まります。また、示談案として任意保険会社が一定の支払額(損害額計算書等)を提示していれば、これも債務の一部承認となり、その提示した時から新たに時効は進行します。 なお、加害者が「今はお金がないからもう少し待ってください」と猶予の申入れをしてきたときも、上記と同様に債務承認にあたり、時効中断の効力があります。 関連情報![]()
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