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交通事故相談ガイド 自転車事故
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交通事故に関するご相談なら 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 ![]() |
自転車事故自転車事故の悲劇自転車は、免許が要らない最も身近な乗り物ですが、歩行者に衝突すれば相手を死亡させてしまうこともあります。このような場合、自動車と同様、刑事的に重過失致死傷罪などに問われ、民事的にも損害賠償請求をされる可能性があります。自動車のように損害賠償責任保険に加入義務のない自転車の運転者は、損害賠償請求をされると多額の支払を自己負担することになります。 警察庁によると、自転車の運転者に過失のあった事故は、平成13年で2万4845件発生しています。 この5年間で1割程度増えていますが、中でも自転車対歩行者の事故は1681件(うち死亡事故4件)と件数こそ少ないですが、5年で2.8倍に激増しています。 原因は、自転車の普及台数の増加だけでなく、携帯電話の普及、運転者の交通マナーの悪化もあると言われています。中高校生の自転車対高齢の歩行者の事例が典型です。 平成13年、警視庁では約600件の自転車事故を送検しました。 道交法では、自転車は軽車両に分類され、自動車のように行政処分となる反則金制度(青切符)はありませんので、摘発を受けると刑事罰対象の赤切符が交付されます。
自転車事故の被害者になったときは自賠法にいう自動車とは、農耕作業用の小型特殊自動車を除き、原動機付自転車(バイク)を含みますが、自転車は除かれています。自賠法が適用される場合と異なり、被害者は、加害者である自転車の運転手の過失を主張、立証しなければなりません。したがって、被害者は加害者の過失の証明ができないときは、加害者に対し、不法行為責任を追及できず、損害賠償請求が認められないことになります。 損害賠償額の計算方法は、自転車事故と言えども、自動車事故や単車事故と原則的に同じで、違いはありません。交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などを根拠に口頭ではなく、損害額計算書を作成し、請求することをおすすめします。 なお、後遺障害については、自転車事故の場合は後遺障害等級認定申請はできませんので、医師と相談して自賠責保険の後遺障害別等級表に当てはめ、損害額を算定することになります。 自転車事故の加害者になったときは交通事故と言えば、自動車事故ばかりイメージしますが、自転車も軽車両に該当し、自動車との事故は車両相互事故として、また歩行者との事故は人対車両事故として扱われます。自転車事故でも交通事故であり、警察への届出は必要です。加害者である運転者は、自転車事故を起こすと民法第709条の不法行為責任を負います。加害者である運転者以外の者は、民法715条の使用者責任または第714条の監督者責任の適用がある場合を除き、たとえ加害自転車の保有者であっても責任を負うことはありません。 近年、自転車事故が多発していますが、収入のない中高校生が加害者のときは、損害賠償金の支払いが大きな問題となります。 ■自転車事故による加害事故例
中高校生が自転車事故の加害者になった場合、損害賠償責任について、判例で中学生にも責任能力を認めていることから、当然に高校生にも責任能力はあるとされます。したがって、中高校生でも損害賠償金は就職して給料が貰えるようになってから支払うことになります。 また、民法第714条では「責任弁識能力のない者の責任は、監督義務者がその責任を負う」としていますので、被害者は、加害者の親等に対して損害賠償請求をすることができます。 自転車事故の過失相殺過失相殺については、自転車には運転免許制度がないため、自転車のすべての運転者につき、一定の安全運転能力を確保することができないことを考慮に入れる必要があります。
自転車事故の示談交渉自転車事故の場合、原則として加害者自身が被害者と交渉しなくてはなりません。自転車の運転者が未成年の場合、親権者である父母が法定代理人として示談交渉を行い、示談を締結することになります。 自転車事故の紛争解決加害者が不誠実な態度を取る場合、「受取っていない」あるいは「そんな内容ではなかった」と言い逃れをする恐れがありますので、損害賠償請求書は内容証明郵便で出されることをおすすめします。自転車事故の場合、多くは損害額が少額であるため、示談交渉が困難なときは、簡易裁判所の少額訴訟手続きを利用するのもよいでしょう。 TSマークとは損害賠償の自己負担を回避、あるいは軽減する方法として、1枚のシールをご紹介します。シールは、警察庁の外郭団体・財団法人日本交通管理技術協会(東京都新宿区)が発行しているもので、交通安全(Traffic Safety)を意味する英語の頭文字を取ってTSマークと呼ばれています。 TSマークは1979年、それまで車道を走っていた自転車を、標識のある歩道に限り通行できるよう道路交通法を改正した際に、歩行者保護の観点から安全整備制度として導入されました。その後、自転車事故の被害者救済になる保険が加わり、現在に至っています。 全国に約2万店ある整備士のいる店(自転車安全整備店)で自転車を購入したり、点検整備を受けると、このマークが付いてきます。 協会の技能検定に合格した自転車安全整備士が点検整備をし、安全だと認定した印ですが、それだけではありません。 下表のように自分がケガをした場合の傷害保険と、相手に対する賠償責任保険まで付いています。
損害賠償の限度額が1千万円では不安という方は、損害保険会社が様々な保険商品をそろえています。 自転車総合保険は、補償の範囲を自転車に限定したもので、運転者の傷害と対人・対物の損害賠償責任が補償対象です。 主に個人契約と家族契約があり、賠償責任は限度額が3千万円(保険料は個人契約で1年間7,040円)の商品もあります。 このほかに、個人が第三者に損害を与えた場合(過失で他人にケガをさせた場合や他人の物を壊した場合など)、加害者が被害者に対する損害を補てんする保険として、個人賠償責任保険や自転車事故によって被害者になってしまった場合、または加害者自身もケガをしてしまった場合に利用できる保険として傷害保険があります。 傷害保険は、自転車に限らず、さまざまな事故に対する備えとなります。原因を問わず、急な事故などのケガに備える普通傷害保険や交通事故中心の交通事故傷害保険、学生総合保険、こども総合保険などがあります。普通傷害保険の場合、保険料は補償範囲が広いため割高です。 個人賠償責任保険、傷害保険はいずれも自動車保険、長期総合保険、住宅総合保険などに付加されている場合がありますので、自転車事故を起こしてしまった場合、加入している保険すべてを確認する必要があります。 また、日本サイクルスポーツ協会や日本サイクリング協会、日本マウンテンバイク協会などに入会すると、自転車総合保険のような補償を受けることもできます。
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