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交通事故に関するご相談なら
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主に通販型で自動車保険を販売している損害保険会社の2007年度業績の発表より。売上とは元受正味保険料のことです。予想年間走行距離に応じて保険料を算出いたします。(なお、主に業務で使用される方・法人契約については走行距離によるリスク細分は適用されません)

交通事故加害者



交通事故加害者になってしまったら

交通事故を起こすと誰でも気が動転し、パニック状態になってしまいます。ケガをしているときは、警察や消防署に通報する余裕すらなかなかありませんが、まずは動ける人がケガ人の救護を最優先するということを覚えておいてください。
  1. 負傷者の救護義務
    救護とは救急車の出動要請とか止血などの応急処置、通りがかりの自動車に負傷者を病院まで運んでもらうことなどです。この救護義務を果たさないと道路交通法違反にとどまらず、保護責任遺棄罪になってしまう場合もあります。
  2. 危険防止の措置
    交通事故後の現場は、警察官が来るまでそのままにしておくことが原則ですが、交通量の多い道路なら危険防止のため、非常停止板を設置したり、発煙筒をたく、場合によっては自動車を道路脇に寄せることも必要です。この場合、後になって争わないように、自動車の停止位置を確認しておきましょう。
  3. 警察への届出
    加害者は道交法によって警察へ交通事故の報告義務があります。報告内容は、交通事故発生日時、場所、死傷者の数と負傷の程度、その交通事故に対して行った措置などを伝えます。無届の場合、交通事故証明書がとれないばかりか、保険金の請求も困難になります。
    交通事故発生直後に行われる警察の捜査が実況見分と呼ばれるものです。強制捜査(悪質な違反のときにおこなわれる)の場合は検証といいます。これは交通事故の状況を正確に把握し、事実関係を確認することが目的です。このため実況見分で得られた事実関係が、最終的に裁判の判決を左右する力をもっているといえますので、立会いの際は冷静に交通事故前後の状況や双方の位置関係を説明しなくてはなりません。
    自分の起こした交通事故で、第三の車(間接原因車両)がいたときは、必ず車番などを記録しておきましょう。警察はあくまで衝突した直接の加害車両の運転者に刑事責任を問い、間接原因は民事責任でとする傾向にありますが、間接原因車両の証拠を残し、強く主張することで共同不法行為となることもあり得ます。そうなると、自賠責保険の範囲が2倍(加害車両が2台の場合)あるいは3倍(加害車両が3台の場合)となり、被害者の方も救われます。

交通事故を起こしたときの加害者の責任

交通事故を起こした場合、加害者は次の3つの法律上の責任を負うことになります。交通事故があたりまえになった現在、被害者の損害を償う民事責任だけに注目しがちですが、加害者は法を犯したという刑事上の責任も負わされることを忘れてはいけません。また、加害者には、これら法律上の責任の他に道義的な責任(お詫びやお見舞いなど、誠意を尽くす責任)があることは言うまでもありません。

刑事上の責任

自動車を運転する者が、必要な注意を怠ったことにより死亡・傷害などの交通事故(人身事故)を起こすと、刑法第211条2項の自動車運転過失致死傷罪による刑事責任を問われることになります。また、危険な運転で人を負傷させた者、あるいは死亡させた者は、刑法第208条の2の危険運転致死傷罪が適用されます。

自動車運転過失致死傷罪(2007年6月12日施行)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

危険運転致死傷罪
次の運転により人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用されます。
  1. アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させた者
  2. その進行を制御することが困難な高速度で、または進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させた者
  3. 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で、四輪以上の自動車を運転した者
  4. 赤色信号またはこれに相当する信号を殊更(ことさら=わざと)に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転した者
死亡させた場合・・・1年以上(20年以下)の有期懲役
負傷させた場合・・・15年以下の懲役

交通違反だけでも逮捕されることがある!?
刑事責任は、刑罰の規定されている法律を犯したときに発生します。
例えば、道路交通法違反の場合、軽微な違反は交通反則通告制度(青切符)によって、反則金を納めれば刑事責任は追及されませんが、反則金を納めなかったり、悪質な違反(赤切符)の場合は、刑事責任を追及され裁判にかけられます。たかが交通違反(赤切符)だけの罰金刑と侮ると痛い目にあいます。前科記録は残り、前科一犯になってしまいますので、くれぐれも安全運転を心掛けてください。

交通反則通告制度が適用されない違反
無免許・無資格運転・酒酔運転、30(高速40)キロ以上速度超過などの違反行為には同制度が適用されず刑事罰を受けます。

交通事故で刑務所といえば、交通刑務所が頭に思い浮かびますが、全ての交通事犯が交通刑務所に入れられるわけではありません。刑期が3ヵ月以上あること、心身に著しい障害がないこと、前科がなく、交通事故の初犯であることなどの条件を満たしていないと、刑法犯と一緒に通常の刑務所に服役することになります。
重傷・死亡事故のような場合は示談(民事責任)が終わっていると、刑事上の責任が軽くなる場合があります。これは交通事故だけに限らず、例えば暴行事件などでも同じことが言えます。

物損事故の場合は、刑法上の過失責任を問われることはありませんが、運転上の注意義務を怠って建造物を損壊すると、道交法の過失建造物損壊罪の責任を問われることがあります(道交法116条)。

行政上の責任

違反点数が一定以上になると免許の停止、取消しの処分を受けます。

点数 罰則(参考)
ひき逃げ
(救護義務違反)
35点 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
無 免 許 19点 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
共同危険行為等 25点 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 35点 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 25点 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両の提供
(運転者と同じ刑罰)
酒酔い運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供
車両に同乗
酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転の基準、罰則
平成14年6月1日から酒気帯び運転とは、呼気1リットル中に0.15rを超えるアルコール濃度が検出されたときとされています。これ以下の濃度なら運転しないよう警告はされても刑事罰や行政罰(減点)を受けることはありません。
アルコール濃度が基準を超える上、千鳥足だったりしてアルコールの影響で正常な運転ができないと認定されると酒酔い運転になります。15点以上の減点は免許取消しなので酒酔い運転は一発でアウト、減点13点となる0.25r以上の酒気帯び事故は、前方不注意などによる減点も加算されて15点を超え、免許取消しの可能性があります。

体重60キロの人がビール1本(633ml)を飲んでからしばらくの間は、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15r以上の状態が続くといわれています(個人差があるのでそれ以下でも可能性はあります)。

呼気中のアルコール濃度 0.15r/L以上

呼気中のアルコール濃度0.15r/L以上〜0.25r/L未満の違反点数は6点です。

民事上の責任

加害者の損害賠償責任で、交通事故当事者間の示談交渉によって解決されるのが一般的です。

道義的責任
示談代行サービス付の自動車保険(任意保険)に加入しているから自分は何もしなくていいと誤解している加害者の方があまりにも多いのは残念です。被害者へのお見舞いは交通事故の円満な解決に欠かせないということをよく認識しておく必要があります。

仮に、自分が交通事故の被害者になったときのことを考えてみてください。加害者が一度も見舞いに来なかったら腹も立ちます。最悪の場合、被害者も「モメたろうか」となり、さらに任意保険会社の担当者も「こんな交通事故、どうにでもなれ」ということで、示談交渉に影響がでてきます。感情的にこじれて、被害者が「任意保険会社の示談代行を認めない」と拒否してきたら、任意保険会社は示談代行が出来ないことだってあり得ます。加害者になってしまい、被害者に会うのはつらいことですが、お詫びは加害者である自分、お金のことは任意保険会社と割り切ることが必要です。

お見舞いの目的とタイミング
多くの加害者の方は、お詫びだけと考えがちですが、被害者の苦痛を聞くことによるストレスの解消、治療の見通し、金銭的な不安の軽減など謝罪以外にも多くの効果があります。

初回のお見舞いは、入通院に関係なく交通事故の当日に行ってください。2回目以降のお見舞いは、なるべく多く行くように心掛けます。

入院の場合 最低でも1週間に一度は行ってください。
通院の場合 小まめに電話などで具合を伺ってください。

加害者の他に誰が損害賠償責任を負うか

交通事故を起こした運転者(加害者)は、故意または過失によって他人の権利を侵害したものとして、損害賠償義務がありますが、加害者以外にも損害賠償責任を問える場合があります。
  1. 交通事故を起こした運転者の使用者(雇主)
    従業員が仕事で運転中、第三者に損害を与えたときは、原則としてその雇主は使用者として損害賠償責任(使用者責任)を負うことになります。つまり、雇主にも損害賠償義務があるということです。このとき、従業員が起こした交通事故について損害賠償をした使用者は、従業員に対して求償することはできません。このような求償を認めると、個人の負担が大きくなり、何のために自賠責保険や任意保険の制度があるか分からなくなるからです。
  2. 運行供用者
    運行供用者は、直接自分が起こした交通事故でなくても損害賠償責任を負うことになります。雇主は使用者責任と運行供用者責任がありますので、従業員の仕事中の交通事故(人身事故)は大抵、損害賠償責任を負うことになります。
  3. 未成年者の親
    子供が親の自動車を乗り回して交通事故を起こした場合、一般的に親は運行供用者として、損害賠償責任を負うことになります。
    子供が自分の自動車か第三者の自動車で交通事故を起こしたとき、その子供が責任の判断能力のない未成年者である場合、親は監督者責任によって損害賠償責任を負うことになります。
    加害者が未成年者で責任の判断能力がある場合には、通常、親は責任をもたなくてもよいのですが、監督義務を十分果たしていないという点から、親も損害賠償義務があるという考え方もあります。







任意保険に未加入、あるいは自転車対歩行者による交通事故等で無保険の場合、加害者の方は、被害者と直接示談交渉をする必要があります。被害者からの損害賠償額の提示が妥当かどうかの算定・診断、示談書作成業務も行っております。

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