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好意同乗



好意同乗とは

好意で乗せた自動車で交通事故を起こし、それでその人にケガをさせてしまう場合がありますが、これを好意同乗といいます。また、これとは逆に運賃を支払って同乗することを非好意同乗といい、バス、タクシーがこれに該当します。

同乗していた被害者に落ち度がある場合には、全損害額について減額されたり、慰謝料についてのみ減額されることもあります。
事情もなく単に交通事故を起こした自動車に同乗していただけでは、減額事由にはなりませんが、以下のようなときは、全損害額から減額されても仕方がないと考えます。

全損害額に対して減額事由とされた例

  • 相当アルコールを飲んでいて、直進さえままならない自動車と知っていながら同乗し、交通事故が起きたケース
  • ハコ乗りしていて暴走中に交通事故が起きたケース
  • 未成年でかつ無免許で盗難車と知っていながら暴走中に交通事故が起きたケース
全損害額から減額となるほどのケースでない場合は、慰謝料のみからの減額を主張する方法もあります。

慰謝料に対して減額事由とされた例

  • 強い雨が降っていて「乗せていって欲しい」と頼まれ、走行中に交通事故が起きたケース
  • 友人の門限に合わせようとして、スピードを上げて走行していたところ交通事故が起きたケース
その他色々な事情等で同乗者に対しても相当程度に交通事故の発生について、非難されるような原因がある場合などは、もらえるべき損害賠償額から減額されてしまう可能性もあります。

好意同乗は、運転者と同乗者の関係の程度(親族、友人、恋人、上司)で微妙に違い、同乗の目的事情でも違ってきますので、一定の基準といったものはありません。好意同乗にあたるかどうかは、最終的には裁判官の判断によるべきで、損害保険会社の独断で決定すべき問題ではありません。

夫と妻は他人?

加害者と被害者が他人同士の場合、加害者は、被害者の損害を賠償しなければならないのは当然のことです。しかし、加害者が夫、被害者が妻というような場合には、損害賠償請求をすることは稀です。
交通事故の場合には、昭和47年5月30日の最高裁判決で、自賠法3条の他人性の解釈が確定し、夫と妻は自賠責の支払いにおいては他人であると認められました。これにより、夫が運転する自動車に同乗中に死傷した妻は、運転していた夫に損害賠償請求をすることが認められ、自賠責保険会社に対して自賠責保険金を直接、被害者請求できることになりました。他の家族間の交通事故についても、考え方は同様です。

任意保険の場合、対人保険も対物保険も、運転者の家族(配偶者、子供、父母)には支払われません。ただし、搭乗者保険や自損事故保険で支払われます。

関連情報

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