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診療報酬明細書の見方



診療報酬明細書とは

診療報酬明細書は、医師により、行われた医療行為や使用された医薬品の明細および診療点数と請求金額が記載されている書面で、診断書と密接に関係するものです。
診療報酬明細書は、一定期間の診療報酬を請求する書類ですから、診断書の期間に応じて定期的に作成されます。

診療報酬明細書の記載内容

項目 説明
診療の種類
(記載する欄がない明細書有)
健保関係、労災、自由診療、その他が記載されます。
傷病起因 業務上、通勤途上、その他が記載されます。
傷病名 医学上、認められた傷病名が記載されています。
私病の場合、高血圧症、糖尿病などの記載がされるため、交通事故と因果関係のある治療か否かが明らかになります。
転帰 治ゆ、継続、転医、中止、死亡が記載されます。
中止とは、まだ治療が必要な状態であるが、患者の意向により治療を中止するということです。
診療内容 過剰診療、過剰投薬、矛盾した治療がされていないかなど、調査が可能です。つまり、交通事故との因果関係の存否の判断が可能ということです。
投薬内容が分かるということは、交通事故直後とある程度時間が経過した時点での症状の差異が判明します。
同じ診療、投薬が何か月も継続する時期に入ると症状固定が間近であることが推測できます。
どのような画像検査がいつ実施されたか、その撮影枚数も分かるため、取り寄せることにより、症状の経過確認ができます。
内容が多い場合は、別紙に記載されます。
点数 医療費は、診療内容、薬剤ごとに点数が定められています。
金額 点数合計に単価を乗ずることで算出されます。
合計(1点単価○○円)を見れば、健保診療か自由診療か等の違いが分かります。
被害者の過失が大きいときは、早期に健保診療へ移行する必要があります。
通院日 1日〜31日までの表があり、実際に通院した日に○が付けられます。
通院期間が長期にわたった場合でも、通院治療の実態把握が可能です。
事故直後、ほぼ毎日通院していたが、数か月後には、月に1〜2回程度の通院となり、この状態が半年も続くようであれば、通院の必要性に影響を与えます。
実通院日数(実日数)は、傷害慰謝料や休業損害算定の基礎となりますので重要です。
支払者 医療費を誰が支払ったか、あるいは誰に請求中であるかが記載されています。

診療報酬明細書サンプル

診療報酬明細書

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