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交通事故相談ガイド 後遺障害等級認定申請の方法 |
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後遺障害等級認定申請の方法後遺障害等級認定申請の種類症状固定後は、急いで医師に認定基準に従った後遺障害診断書(用紙は損害保険会社にあります)を作成してもらいます。後遺障害診断書は、作成に1週間〜10日程かかる場合もあります。加害者が任意保険に加入している場合、後遺障害等級認定申請をする方法は下の2つがあり、どちらかを選択できます。 被害者請求被害者請求とは、後遺障害診断書と受傷時のX-P・CT・MRI、症状固定時のX-P・CT・MRIを医療機関から被害者自身が貸し出しを受け、加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請をする方法です。被害者請求の場合は、等級の認定通知は直接被害者になされ、被害者の口座に振込みがなされます。 したがって、示談に至らなくても、ある程度まとまったお金が支払われますので、余裕をもって示談交渉にあたれます。 事前認定事前認定とは、加害者の加入する任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、依頼する方法でほとんどの被害者の方はこの事前認定を行っているのが実情です。事前認定の場合は、等級の認定通知は任意保険会社になされ、被害者は任意保険会社から等級の認定通知を受け、その等級に基づく損害賠償額で合意しない限り、お金は振込まれません。 認定自体は、損害保険料率算出機構(旧自算会)の調査事務所が行います。 後遺障害等級認定申請をする時期自賠責保険、労災保険共に受傷後6ヵ月を経過した時点で後遺障害の申請が可能です。後遺障害等級認定後、リハビリによって数年後に元どおりの生活ができるようになっても、受け取ったお金を返す必要はありません。あくまでもその時点での後遺障害がどう評価されるかということです。 加害者が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入している場合は、自賠責保険で認定された後遺障害等級に任意保険も従うことになっています。 後遺障害等級認定申請の流れ
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