後遺障害別等級表 交通事故相談ガイド

交通事故相談ガイド 後遺障害別等級表
トップページ>交通事故相談ガイド>後遺障害別等級表
Contents Menu
トップページ
生活に関するサポート
交通事故相談ガイド
交通事故の被害者
交通事故の加害者
好意同乗
自賠責保険
任意保険
健康保険
労災保険
傷害事故の損害賠償請求
後遺障害事故の損害賠償請求
死亡事故の損害賠償請求
物損事故の損害賠償請求
自転車事故
交通事故損害賠償請求の時効
交通事故の過失割合と過失相殺
示談のしかた
調停・訴訟のしかた
実況見分調書の入手方法
同意書
交通事故証明書の見方
診断書の見方
診療報酬明細書の見方
後遺障害診断書の見方
後遺障害等級認定申請の方法
後遺障害等級認定に対する異議申立て
むち打ち損傷と脳脊髄液減少症との関係
高次脳機能障害
平成20年簡易生命表
ライプニッツ係数表
後遺障害別等級表
就労可能年数とライプニッツ係数表
全年齢・年齢別平均給与額
交通事故Q&A
交通事故被害者支援ネット
離婚問題相談ガイド
離婚協議書作成ネット
遺言相談ガイド
相続相談ガイド
内容証明郵便相談ガイド
電子内容証明作成ネット
告訴状・告発状相談ガイド
相談・依頼・販売
ネットで相談・依頼
面談&電話相談
文例・様式販売
お問い合わせ
お問い合わせ
交通事故に関するご相談は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887



後遺障害別等級表





後遺障害別等級表(平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表)PDFファイル
後遺障害別等級表(平成18年4月1日以降発生した事故に適用する表)PDFファイル

平成18年4月1日以後発生した交通事故に適用

別表 第1
等級 介護を要する後遺障害 保険金額
(労働能力喪失率)
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
(100%)
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
(100%)

別表 第2
等級 後遺障害 保険金額
(労働能力喪失率)
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼(そしゃく=かみくだく)及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
(100%)
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
(100%)
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
(100%)
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
(92%)
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
(79%)
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
(67%)
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
(56%)
第8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円
(45%)
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
(35%)
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
(27%)
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
(20%)
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
  15. 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
(14%)
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
(9%)
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
  10. 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円
(5%)

併合とは

被害者の方に複数の後遺障害が認められても、認定される等級は1つです。
「併合」とは、系列の異なる後遺障害が2つ以上ある場合に、最終的に1つの等級を定める方法です。

併合すると第1級以上になるとき 第1級が認定されます。
第5級以上の後遺障害が2つ以上あるとき 重い方の等級を3つ繰り上げます。
第8級以上の後遺障害が2つ以上あるとき 重い方の等級を2つ繰り上げます。
第13級以上の後遺障害が2つ以上あるとき 重い方の等級を1つ繰り上げます。
第14級の後遺障害が2つ以上あるとき 繰り上げはありません。

相当とは

「相当」とは、別表 第1及び別表 第2に定められている後遺障害に該当しない場合でも、その程度に応じて各等級に相当するものとして等級を定める方法です。

加重とは

「加重」とは、既に後遺障害のあった方が交通事故により同一部位に再び後遺障害を負い、その程度が重くなったものとして等級を定める方法です。

既にあった後遺障害が先天的なものか、あるいは交通事故以外の事由によるものか等は問いません。
この場合、加重後の後遺障害の金額から既存の後遺障害の金額を控除した額を限度として損害賠償金が支払われます。

<例>
数年前に交通事故に遭い、第14級9号を認定された方が再び交通事故に遭い、同一部位に後遺障害が残存した場合、第12級13号が認定されると、自賠責保険から支払われる金額は、224万円−75万円=149万円となります。今回も第14級9号であれば、自賠責保険から支払われることはありません。

PDFファイルを閲覧・印刷いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロード(無償)は、アドビシステムズ株式会社ホームページへ。
Adobe Readerのダウンロード

関連情報

交通事故被害者支援ネット








交通事故に関するご相談は
尾関保英行政書士事務所
〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 案内図
TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887
行政書士とは事務所案内ご依頼者様の声プライバシーポリシー免責事項業務報酬額表サイトマップ相互リンク登録リンク

Copyright (C) 2002 尾関保英行政書士事務所 All Rights Reserved.