建設業許可申請(建設許可) 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

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〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡



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建設業の情報
建設業許可事務ガイドラインについてPDFファイル

建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. ほ装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  1. 板金工事業
  2. ガラス工事業
  3. 塗装工事業
  4. 防水工事業
  5. 内装仕上工事業
  6. 機械器具設置工事業
  7. 熱絶縁工事業
  8. 電気通信工事業
  9. 造園工事業
  10. さく井工事業
  11. 建具工事業
  12. 水道施設工事業
  13. 消防施設工事業
  14. 清掃施設工事業

建設業許可を必要とする方

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。

建設業許可を受けなくてもできる工事

軽微な建設工事

建設業を営もうとする方でも、法令で定めた軽微な建設工事のみを請負う場合は許可を受けなくても営業できます。

建築一式工事
(@、Aいずれかに該当する場合)
建築一式工事以外の建設工事
@ 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
A 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
<例>
@ 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず浄化槽工事業の登録・届出が必要です。
A 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず解体工事業の登録が必要です。ただし、建設業許可のうち土木工事業、建築工事業もしくはとび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要です。

建設工事にあたらない業務の例示

これらの工事の施工または業務を行った場合は、兼業業務等として処理します。
  • 炭鉱の坑道掘削や支保工
  • 樹木等の冬囲い、剪定
  • 街路樹の枝はらい
  • 道路維持業務における伐開、草刈、除土運搬、除雪業務、路面清掃、側溝清掃
  • 建設機械のオペレーター付賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸
  • 委託契約による設備関係の保守点検のみの業務
  • 造林事業
  • 苗木の育成販売
  • 工作物の設計業務、工事施工の監理業務
  • 地質調査、測量調査
  • 建売分譲住宅の販売
  • 雪像制作時の足場など仮設工事
  • 家電製品販売にともなう付帯物の取付け
  • 水道管凍結時の解凍作業
  • 自社社屋などの建設を自ら施工する工事
また、建設業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

建設業の罰則

無許可営業の禁止 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】(併科有り)
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
虚偽記載の禁止 【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】(併科有り)
許可申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

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