頼れる街の法律家 愛知県一宮市の総合法務事務所
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建設業許可申請にかかる書類を作成します。
審査
審査終了後、許可通知がなされます。
営業開始
なお、個人事業主本人については特に必要ありませんが、経営業務の管理責任者および専任技術者が事業主本人と異なる場合には常勤性の確認できる資料が必要となります。
個人事業主については、住民基本台帳ネットワークシステムにより確認されます。(ただし、外国人登録者は、外国人登録証明書等の本人の確認ができる資料が、支配人登記を行っている方は、登記事項証明書がそれぞれ必要です。)
経営業務管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について審査されるため、次の書類が必要です。
(ア)個人の事業主経験
発行期間の経過及び紛失などの理由によりaの書類が不足する場合は、その不足する全期間について、bの書類
(イ)法人の役員経験
登記事項証明書の目的欄からは、建設業を営んでいたことが確認できない期間がある場合は、当該全期間について、bの書類
一定の資格者の場合は、その資格が確認できる書類(資格者等の写しでも可)が必要です。
また実務経験を伴う場合は、別途書類が必要です。
確定申告書(控え:別表一から明細書、決算書等一式添付のもの)
税務署受付印の無い場合は、別途確認のための資料の提出を求められることがあります。
次のa、bのどちらかが必要です。
なお、残高証明書と融資証明書の合算は認められません。また、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
営業所の使用状況の確認できるものとして、次のa、b、cのいずれかが必要です。
提出部数
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 新規 |
表紙・裏表紙 | ○ | |
1 | 建設業許可申請書 | ○ |
別紙一 | 役員等の一覧表 | 法 |
別紙二(1) | 営業所の一覧表(新規許可等) | ○ |
別紙三 | 県証紙貼付 | ○ |
別紙四 | 専任技術者一覧表 | ○ |
2 | 工事経歴書 | ○ |
3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ |
4 | 使用人数 | ○ |
6 | 誓約書 | ○ |
7 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ |
別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | ○ |
8 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ |
専任技術者としての資格を有することを証明する資料 卒業証明書、資格証明書、監理技術者資格者証、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第10 号)のうち、該当する書類 |
○ | |
11の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 | ○ |
国家資格者等・監理技術者としての資格を有することを証明する資料 資格者証等の写し、監理技術者資格者証の写し、卒業証書の写し、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)のうち、該当する書類 |
▲ | |
11 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ |
12 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ○ |
13 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ▲ |
14 | 株主(出資者)調書 | 法 |
15 | 貸借対照表(法人用) | 法 |
16 | 損益計算書(法人用) | 法 |
17 | 株主資本等変動計算書(法人用) | 法 |
17の2 | 注記表(法人用) | 法 |
17の3 | 附属明細表(株式会社用) | ▲ ※ |
18 | 貸借対照表(個人用) | 個 |
19 | 損益計算書(個人用) | 個 |
20 | 営業の沿革 | ○ |
20の2 | 所属建設業団体 | ○ |
20の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ |
20の4 | 主要取引金融機関名 | ○ |
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(※1) 身元(身分)証明書(※2) 【ともに申請時3か月以内】 |
○ | |
定款 | 法 | |
登記事項証明書【申請時3か月以内、履歴事項全部証明書】 | 法 | |
納税証明書(知事許可は県税事務所発行のもの) | ○ |
○=必要添付書類(省略不可)、法=法人申請の場合に提出、個=個人申請の場合に提出、▲=該当する場合に提出
(※1)各法務局・地方法務局(本局)戸籍課発行の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(証明事項は一番目にチェック)
(※2)本籍地の市区町村役場で発行の@及びAのことが記載された証明書(「身分証明書」「身元証明書」「証明書」等、自治体により多少名称が異なります。)
ただし、外国人住民の方は、(※2)の証明書に代え住民票(氏名、通称名、生年月日、住所、国籍などが確認できるもの。申請時3ヶ月以内。)を持参(原本提示)してください。
資本金が1億円を超えるか、直前の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付となります。
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
一般又は特定の一方のみ申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 | |
1 新規 | 9万円 | 18万円 |
2 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
3 般・特新規 | 9万円 | ― |
4 業種追加 | 5万円 | 10万円 |
5 更新 | 5万円 | 10万円 |
6 般・特新規+業種追加 | ― | 14万円 |
7 般・特新規+更新 | ― | 14万円 |
8 業種追加+更新 | 10万円 | ※15万円又は20万円 |
9 般・特新規+業種追加+更新 | ― | 19万円 |
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。知事許可の標準処理期間は土・日・祝日を除く18日間です。(大臣許可の標準処理期間はおおむね120日程度です。)
提出先は、主たる営業所の所在地により異なります。