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古物商許可申請のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887
主要営業地域
全国
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古物商許可申請
古物営業とは
法第2条第2項
この法律において古物営業とは、次に掲げる営業をいいます。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
つまり、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態は規制対象から除外する(許可不要)ということです。
- 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
- 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
- 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業
古物商(1号営業)とは
前記1の営業を営む者で、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けた者をいいます。
自宅で不要になった物品をフリーマーケット等に参加して販売するでけであれば、古物商の許可は必要ありません。また無償で古物を引き取り、これを修理して販売する場合も許可は不要です。
古物商許可は、営業するために必要な許可です。引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
古物市場主(2号営業)とは
前記2の営業を営む者で、古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けた者をいいます。
古物競りあっせん業者(3号営業)とは
前記3の営業を営む者で、インターネット・オークション事業者をいいます。
古物とは
古物とは、次のものをいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの
使用とは
その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいいます。
例:自動車についての使用とは運行の用に供することであり、衣類についての使用とは着用することです。 |
幾分の手入れとは
物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
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古物の区分
古物は、次のように13品目に区分されています。
| 美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 |
その部分品を含みます。 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車
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これらの部分品を含みます。 |
| 自転車類 |
その部分品を含みます。 |
| 写真機類 |
写真機、光学器等 |
| 事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 道具類 |
家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
| 書籍 |
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| 金券類
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商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
古物商許可を必要とする方
古物営業を始めるには、公安委員会の許可を受けること、または公安委員会に届出をすることが必要になります。
また、古物営業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。
古物営業の罰則
| 無許可営業の禁止 |
【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
古物営業を始めるには、公安委員会の許可を受けること、又は公安委員会に届出をすることが必要になります。 |
| 営業の制限 |
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受取ってはならない。 |
| 虚偽記載の禁止 |
【20万円以下の罰金】
許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

古物商許可申請(リサイクルショップ・ネットオークション・中古車店・古美術店・古着屋・古本屋)のご依頼は
尾関保英行政書士事務所
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