|
告訴状・告発状相談ガイド |
| トップページ>告訴状・告発状相談ガイド | |||||||||||||||
|
Contents Menu
生活に関するサポート
相談・依頼・販売
お問い合わせ
告訴状・告発状作成のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
告訴状・告発状相談ガイド問題解決の第一歩はご相談から・・・告訴状、告発状の作成は、被害届と異なり法律的な知識が必要です!告訴と告発の違いは、その主体が被害者か被害者でない第三者かの点にあります。 告訴とは、被害届、盗難届、上申書等の被害事実の申告のみと異なり、被害者その他の告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示を言います。 告発とは、犯罪または告訴権者以外の第三者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示を言います。 告訴、告発のどちらも捜査機関に犯罪事実を申告し、捜査及び公訴の提起を促して犯人の処罰を求める点では何ら異なることはありませんが、親告罪は告訴が公訴提起の条件となっている点が異なります。 行政書士は、行政書士法第1条の2により、司法警察員(巡査部長以上の警察官)に提出する告訴状、告発状の作成を報酬を得て業とすることができます(検察官に対する告訴状、告発状の作成は除きます)。 告訴・告発に関する法律職の職域と内容
ご自分で告訴状、あるいは告発状を作成するにしても決まりがあり、せっかく書いた告訴状・告発状も記載内容等によっては受理されない場合があります。一度は専門家にご相談されることをおすすめします。
|
||||||||||||||
| 行政書士とは|事務所案内|ご依頼者様の声|プライバシーポリシー|免責事項|業務報酬額表|サイトマップ|相互リンク登録|リンク Copyright (C) 2002 尾関保英行政書士事務所 All Rights Reserved. |