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離婚協議書作成のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

全国

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書類作成の方法は限られています!

離婚の約9割が協議によってなされています!

夫婦間で話合いがまとまっている場合、離婚協議書や離婚給付契約公正証書は、自分で作成する(公証役場を利用する)、あるいは専門家(行政書士・弁護士)に依頼するしかありません。

書類作成の方法 内容
自分で作成 協議内容に不備がないか書籍、ネット等から情報収集し、書類作成、公証役場での手続き等、時間と労力をかけてでも自分で書類作成を望んでいる場合。
専門家に依頼 行政書士に依頼する
夫婦間で話合いがまとまっている場合、あるいは書類を通じて、間接的に協議を望んでいる場合。
※行政書士は、代理人として、直接相手方との交渉はできません。
弁護士に依頼する
夫婦間で話合いがまとまらない場合、代理人として、直接的に協議を望んでいる場合。

行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得る目的で業として他人の離婚協議書等の書類を作成することは法律で禁じられています。

法務スペシャリストにお任せを!

当行政書士事務所では、専用フォームをご用意して24時間いつでもご依頼を受付けています。

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離婚の専門家に頼むメリットとは・・・

適切な情報と豊富な経験、知識が違います!

一般の方が作成された離婚協議書等を拝見する機会がありますが、中には子の養育費請求権を一切放棄する、あるいは子の面接交渉権の請求を放棄する等の合意がなされていることがあります。

子の養育費請求権を親が勝手に親権、面接交渉権との交換条件で一切放棄するという内容(養育費は、要らない代わりに子供とは一生会わせない)等は問題があります。このような合意内容を離婚協議書に記載しても効力はないとされ、せっかく離婚協議書を作成しても紛争防止に役立ちません。この他にも離婚後に親権者変更の申立てをしない、離婚の際に称していた氏を使用しない、再婚しない等問題のある合意がなされている離婚協議書を目にします。

専門家を利用すれば、合意内容が妥当か、公序良俗に反していないかのチェック機能も働き、時間のロス、仕事・家庭活動への影響、リスク等は少なくて済むというメリットがあります。そしてなによりもせっかく時間をかけて手掛けたものが駄目になったり、わけがわからなくなって途中で断念したとしたら、取返しのつかないことにもなりかねません。

諺に、餅は餅屋(物事にはそれぞれの専門家があり、素人はかなわないこと)とあるように、馴れないことは専門家に任せてみてはいかがでしょうか。

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行政書士とは 事務所案内 業務報酬額表
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