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離婚問題相談ガイド 親権 |
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離婚に関するご相談は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
親権親権とは離婚をする際に未成年の子供がいれば(成人に達していれば問題になりません)、父か母のどちらかを親権者に決めなければなりません。親権者とは、子供を育て保護し、教育するものをいいます。婚姻中は両親がともに親権者ですが、離婚するときは、どちらか一方が親権者になります。 親権は、次の2つから成り立っています。 身上監護権子供の身のまわりの世話やしつけ、教育をしたり、身分行為の代理人となることです。財産管理権子供が自分名義の財産を処分したり、法律行為をする必要がある時に子供に代わって財産の管理をすることです。離婚の場合は、身上監護権の部分を親権から切り離し、親権者とは別に監護者を定めることができます。例えば、親権者である父親が仕事で忙しく育児ができないなど、母親が育児を行ったほうが子供にとってよい場合は、母親が監護者として認められ、子供とともに生活することができます。 監護者は親権者と違い、離婚届には一切記載されませんから、協議離婚の場合は、必ず公正証書を作成しておきましょう。 親権の決定親権者は離婚しようという夫婦が協議で決めるものですが、お互いが親権者になることを譲らないなど協議で決定しない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停申立をし、調停または審判で決めなければなりません。裁判所では、子供に安定した環境を与えられ、円満な人格形成への助けになれる一方を親権者に決めます。このときの基準は、以下のようになっています。
子供が満15歳以上のときは、家庭裁判所は親権者指定または変更の審判をする前に、必ず子供の意見を聞かなければならないとされています。 未成年の子供が複数いるときは、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのは、子供がある程度の年齢に達しているときと、やむを得ない事情がある場合です。また、一般に別居しているときは、子供と生活をともにしている親が有利になります。 親権の変更親権者の変更ができるのは、子供の福祉のために必要と認められた場合のみです。一度決定した親権者を変更するには、たとえ協議離婚であっても、必ず家庭裁判所に親権者変更の申立の調停、審判を受けなければなりません。これは、親の身勝手で子供の押しつけ合いを避けるという理由からです。 関連情報![]()
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