深夜酒類提供飲食店営業開始届 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届
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お問い合わせ先

深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡

深夜酒類提供飲食店営業開始届・届出と対象





風俗営業等の情報
 平成20年中における風俗関係事犯等について(PDF)
 平成19年中における風俗関係事犯等について(PDF)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(PDF)

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは、スナック、酒場、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日出時まで)において営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。
風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。

風俗営業 接待飲食等営業 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)
2号営業…料理店・社交飲食店
(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等)
3号営業…ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等)
4号営業…ダンスホール等
5号営業…低照度飲食店
6号営業…区画席飲食店
その他(遊技場営業) 7号営業…マージャン店・パチンコ店等
8号営業…ゲームセンター・ゲーム喫茶・カジノバー等
性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル)
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業…派遣型ファッションヘルス
(デリバリーヘルス(デリヘル・ホテヘル・待ち合わせ))
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
深夜における酒類提供飲食店営業

注 1 風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業を重複することはできません。
2
風俗営業は、一部地域を除いて、原則として夜12時を超えての営業はできません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届を必要とする者

深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
ここでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届について解説しています。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の基準

届出の要件

届出をするには次の要件を満たす必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業は、営業場所の制限があり、営業できない場所で営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。
まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。

1 深夜酒類提供飲食店営業ができない場所

風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める地域 条例で定める地域に該当する地域
第一種地域 都市計画法で定める 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域

2 深夜酒類提供飲食店営業ができない設備

1 客室の床面積が9.5u以上(1室の場合は制限なし。)ない場合
2 仕切り、つい立、カーテン、観葉植物等の高さが1mを超え、営業所の見通しを妨げる場合
3 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がある場合
4 客室の出入口(ドア)に内鍵がついている場合。(営業所の出入口を除く)
5 営業所の照度が20ルクス以上ない場合
6 スライダックス(照度調節スイッチ)がついている場合
(愛知県の場合、回転式は不可。上下式は固定することで可。)
7 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下でない場合
8 ダンスをする踊り場がある場合

上記以外に、食品営業許可の設備について注意しなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の罰則(平成18年5月1日以降)

無届の禁止 【50万円以下の罰金】
深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
営業禁止地域で営業 【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り)
営業禁止地域で営業した者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続

深夜酒類提供飲食店営業開始届までの流れ

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって営業できないことになると、届出者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。

事前準備

(1) 警察署へ事前相談
営業内容・方法、場所、設備などを相談します。
(2) 物件の選定
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。
(3) 地方自治体等への事前相談
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、深夜酒類提供飲食店営業ができないことがありますので確認します。
1 深夜酒類提供飲食店営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
2 深夜酒類提供飲食店営業開始届にかかる書類を作成します。
3 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に深夜酒類提供飲食店営業開始届書類を提出します。
4 営業開始日から営業

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類

○提出部数
2部
1 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
  • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
4 営業所の平面図(求積図(求積表)・照明設備図・音響設備図・フロア全体図)及び営業所の周囲の略図
5 本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
6 法人の場合の追加書類
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員に係る前記5に掲げる書類
7 食品営業許可証

注 1 届出者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、届出者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
2 平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。
当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。







深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は
尾関保英行政書士事務所
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 案内図
TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887
 営業日/平日(9:00〜18:00)  定休日/土・日・祝日
(事前にご予約をいただいた場合に限り、面談電話相談は20:00開始の21:15迄相談可)
インターネットでのご予約は 面談&電話相談予約フォーム
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