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深夜酒類提供飲食店営業開始届
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深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
愛知県 一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市 岐阜県 岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜酒類提供飲食店営業とは、スナック、酒場、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日出時まで)において営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。
風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業を重複することはできません。 深夜酒類提供飲食店営業開始届を必要とする方深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする方は、営業を開始しようとする10日前までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。また、深夜酒類提供飲食店営業を廃止又は届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。 深夜酒類提供飲食店営業開始届の罰則(平成18年5月1日以降)
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。
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