頼れる街の法律家 愛知県一宮市の総合法務事務所
0586-84-4888 平日/9:00〜18:00
届出をするには、次の要件を満たす必要があります。深夜酒類提供飲食店営業は、営業場所の制限があり、営業できない場所で営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。
風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める地域 | 条例で定める地域に該当する地域 | |
第一種地域 | 都市計画法で定める | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 |
上記以外に、食品営業許可の設備について注意しなければなりません。
欠格要件に関する定めはありません。