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深夜酒類提供飲食店営業開始届 深夜酒類提供飲食店営業開始届の基準 |
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深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
愛知県 一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市 岐阜県 岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届の基準届出の要件届出をするには、次の要件を満たす必要があります。深夜酒類提供飲食店営業は、営業場所の制限があり、営業できない場所で営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。 まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。 深夜酒類提供飲食店営業ができない場所風営適正化法施行条例で定める地域
深夜酒類提供飲食店営業ができない設備
上記以外に、食品営業許可の設備について注意しなければなりません。 欠格要件欠格要件に関する定めはありません。関連情報
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