深夜酒類提供飲食店営業開始届の基準 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届 深夜酒類提供飲食店営業開始届の基準
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深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡

深夜酒類提供飲食店営業開始届の基準

届出の要件

届出をするには、次の要件を満たす必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業は、営業場所の制限があり、営業できない場所で営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。
まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業ができない場所

風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める地域 条例で定める地域に該当する地域
第一種地域 都市計画法で定める 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域

深夜酒類提供飲食店営業ができない設備

  • 客室の床面積が9.5u以上(1室の場合は制限なし。)ない場合
  • 客室内に見通しを妨げる設備がある場合
    例:仕切り、つい立、カーテン、背の高い椅子、照明器具、観葉植物等の高さがおおむね1mを超える場合
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する写真、広告物、装飾物等がある場合
  • 客室の出入口(ドア)に内鍵がついている場合。(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下でない場合
  • 客室の照度が20ルクス以上ない場合
  • スライダックス(照度調節スイッチ)がついている場合
    (愛知県の場合、回転式は不可。上下式は固定することで可。)
  • ダンスをする踊り場がある場合

上記以外に、食品営業許可の設備について注意しなければなりません。

欠格要件

欠格要件に関する定めはありません。

関連情報

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