深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届 深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続
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深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡

深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続

深夜酒類提供飲食店営業開始届までの流れ

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって営業できないことになると、届出者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。

事前準備

警察署へ事前相談
営業内容・方法、場所、設備などを相談します。
地方自治体等への事前相談
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、深夜酒類提供飲食店営業ができないことがありますので確認します。
物件の選定
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。

手続の流れ

1 深夜酒類提供飲食店営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
2 深夜酒類提供飲食店営業開始届にかかる書類を作成します。
3 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に深夜酒類提供飲食店営業開始届書類を提出します。
4 営業開始日から営業

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類

提出部数 2部
1 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
  • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
4 営業所の平面図(求積図(求積表)・照明設備図・音響設備図・フロア全体図)及び営業所の周囲の略図
5 本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
6 法人の場合の追加書類
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員に係る前記5に掲げる書類
7 食品営業許可証

届出者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、届出者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の手数料

深夜酒類提供飲食店営業開始届 0円

深夜酒類提供飲食店営業開始届の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。
当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。

関連情報

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