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深夜酒類提供飲食店営業開始届 深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続 |
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深夜酒類提供飲食店営業開始届のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
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深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続深夜酒類提供飲食店営業開始届までの流れ店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって営業できないことになると、届出者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。事前準備警察署へ事前相談営業内容・方法、場所、設備などを相談します。地方自治体等への事前相談都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、深夜酒類提供飲食店営業ができないことがありますので確認します。物件の選定新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。手続の流れ
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類提出部数 2部
届出者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、届出者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。 平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。 深夜酒類提供飲食店営業開始届の手数料
深夜酒類提供飲食店営業開始届の窓口営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。 当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。 関連情報
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