倉庫業登録申請 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

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倉庫業登録申請のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡



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倉庫業の情報
倉庫業登録の手引きPDFファイル
倉庫管理主任者マニュアルPDFファイル

倉庫業とは

倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。

倉庫業登録を必要とする方

倉庫業を営もうとする方は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。(倉庫業法第3条)
ただし、次の場合を除きます。

倉庫業登録を受けなくてもできる営業

倉庫業にあたらない業務の例示

寄託でないもの
  • 消費寄託(例:預金)
  • 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
  • 修理等の役務のための保管
  • 自家保管(例:自家用倉庫)
営業でないもの
  • 農業倉庫
  • 協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているもの
  • 有価証券、貴金属その他の保護預り(例:銀行の貸金庫)
  • 修理等の役務の終了後に付随して行われる保管(例:クリーニング業、修理業)
  • ローカー等外出時の携帯品の一時預かり
  • 駐車場、駐輪場

また、倉庫業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

倉庫業の罰則

無登録営業の禁止 【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。
無登録者による誤認行為の禁止 【50万円以下の罰金】
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
例:「責任を持ってお預かりします。」
   「確実に保管いたします。」等
名称の使用制限 【30万円以下の罰金】
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

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