頼れる街の法律家 愛知県一宮市の総合法務事務所
0586-84-4888 平日/9:00〜18:00
倉庫の建築が完了し、あるいは倉庫を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって登録ができないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。
取り扱う物品、施設の規模などを相談します。
倉庫業を営む倉庫として使用できる施設かどうか相談します。
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に施設設備基準を指示して、物件を選定します。
倉庫業を営む倉庫として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
倉庫業登録申請にかかる書類を作成します。
主たる営業所を管轄する地方運輸局または海運支局に倉庫業登録申請書類を提出します。
国土交通省本省、または管轄地方運輸局において審査されます。
審査終了後、登録通知がなされます。
営業開始
提出部数 会社控1部、運輸局等用1部(所管面積が10万uを越える場合は、さらに国土交通大臣用1部が必要です。)
登記事項証明書等、公の書類については、正本は1部、他は写しでかまいません。
作成書類は、A4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスを付します。
下記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
登録免許税(新規登録の場合)は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。(郵送可)
倉庫業登録申請の登録免許税(新規) | 90,000円 |
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。倉庫業登録の標準処理期間は2ヶ月です。(国土交通大臣権限の標準処理期間は3ヶ月です。)
主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局または海運支局です。