軽自動車の保管場所届出(軽自動車車庫証明) 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

車庫証明申請 軽自動車の保管場所届出(軽自動車車庫証明)
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〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
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軽自動車の保管場所届出(軽自動車車庫証明)



軽自動車車庫証明に必要な書類

自認書、または使用承諾書を使用権原書とする場合、書類(無料)はすべて警察署でもらえます。
様式は、各都道府県の警察署によってまちまちですが、他県の様式(例:岐阜県の警察署様式)でも愛知県の警察署に提出できます。
ご自身で書類を作成するときは、書類を取りに行くついでに記入例と書き損じを考え、書類を2部程度もらっておきましょう。
はじめての方でも、この記入例を参考にすれば、比較的容易に書類を作成することができます。

自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書(記入例)PDFファイル
1通
保管場所標章交付申請書
自動車保管場所届出書を記入すると複写されます。
正副各1通
所在図及び配置図
所在図及び配置図(記入例)PDFファイル
1通
※保管場所の使用権原書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)記入例PDFファイル
保管場所使用承諾証明書(記入例)PDFファイル
1通

保管場所の使用権原書とは

  • 自認書
    保管場所が自動車の保有者の所有する土地、建物の場合
    官公署の保有する自動車で官公署の管理責任者が申請する場合
  • 使用承諾書
    保管場所が自動車の保有者の所有する土地、建物でない場合
     親子の間等で契約等によらない場合
     駐車場契約等による場合
    保管場所の土地、建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印が必要です。
  • 賃貸借契約書の写し
    保管場所が自動車の保有者の所有する土地、建物でない場合で、駐車場等の契約をしている場合
    契約書のすべてをコピーします。建物のみの契約で、付随する駐車場の条項がない場合、保管場所の表記がない場合、契約者と申請者が異なる場合、賃貸人及び賃借人の印影がない場合、契約期間がない場合、自動更新条項がなく契約期間が切れている場合等は添付できません。
  • 賃貸借契約駐車場の料金の領収書等
    駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば通常、有している駐車場の料金の領収書等
  • 確認証明書
    保管場所が当該自動車の関連する公法人の所有、または管理する場合は、当該公法人の発行する確認証明書
上記のいずれか1通が必要です。
例えば、駐車場賃貸借契約書の写しが添付されている場合には、併せて保管場所使用承諾書を添付する必要はありません。

いわゆる車庫飛ばし等違反行為が認められる場合は、他の書類が必要となることがあります。

軽自動車車庫証明の手数料(県証紙)

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。

自動車保管場所標章交付手数料 500円

県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

警察署の標準処理期間

ここでいう処理期間は、警察署に軽自動車車庫証明を提出してから、受領するまでに要する期間です。

愛知県 土・日・祝日を除いた午前中に提出すれば当日(午後でも当日の場合あり)

軽自動車車庫証明の窓口

軽自動車登録後に保管場所の位置を管轄する警察署の交通課に届出ます。

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関連情報

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