|
車庫証明申請 自家用自動車の保管場所証明申請(車庫証明) |
| トップページ>車庫証明申請>車庫証明 | |||||||||||||||||||||||||
|
Contents Menu
許認可手続きサポート
相談・依頼・販売
お問い合わせ
車庫証明のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
愛知県 一宮市、江南市、岩倉市、丹羽郡、稲沢市、犬山市、津島市、愛西市、あま市、海部郡、清須市、北名古屋市、西春日井郡、小牧市 岐阜県 岐阜市、羽島市、羽島郡、各務原市、瑞穂市、本巣市、本巣郡、大垣市、安八郡 |
自家用自動車の保管場所証明申請(車庫証明)車庫証明に必要な書類自認書、または使用承諾書を使用権原書とする場合、書類(無料)はすべて警察署でもらえます。様式は、各都道府県の警察署によってまちまちですが、他県の様式(例:岐阜県の警察署様式)でも愛知県の警察署に提出できます。 ご自身で書類を作成するときは、書類を取りに行くついでに記入例と書き損じを考え、書類を2部程度もらっておきましょう。 はじめての方でも、この記入例を参考にすれば、比較的容易に書類を作成することができます。
保管場所の使用権原書とは自動車の保有者が保管場所証明の申請に係る、保管場所を使用する権原を有することを疎明する書面です。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条)
例えば、駐車場賃貸借契約書の写しが添付されている場合には、併せて保管場所使用承諾書を添付する必要はありません。 いわゆる車庫飛ばし等違反行為が認められる場合は、他の書類が必要となることがあります。 車庫証明の手数料(県証紙)下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
警察署の標準処理期間ここでいう処理期間は、警察署に車庫証明を提出してから、受領するまでに要する期間です。
車庫証明の窓口自動車登録前に保管場所の位置を管轄する警察署の交通課に申請します。
関連情報![]()
|
||||||||||||||||||||||||
| 行政書士とは|事務所案内|ご依頼者様の声|プライバシーポリシー|免責事項|業務報酬額表|サイトマップ|相互リンク登録|リンク Copyright (C) 2002 尾関保英行政書士事務所 All Rights Reserved. |