頼れる街の法律家 愛知県一宮市の総合法務事務所
0586-84-4888 平日/9:00〜18:00
申請者の住所氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、代表者の氏名)、営業所の名称、営業設備の大要に変更があった場合は、速やかに変更届を営業所の所在地を管轄する保健所に提出することが必要です。
注意事項
営業者が死亡し相続を受けた場合や、法人営業で合併もしくは分割後に営業を引き継いだ場合は、遅滞なく承継届を営業所の所在地を管轄する保健所に提出することが必要です。
営業を廃止した場合は、10日以内に廃止届を営業所の所在地を管轄する保健所に提出することが必要です。