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探偵業届出 |
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探偵業届出のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
全国 |
探偵業届出探偵業とは他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。探偵業届出を必要とする方探偵業を営もうとする方は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ開始届出をしなければなりません。また、探偵業を廃止又は届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内)。 何でも屋、便利屋等と称しても、探偵業務と同様の業務を行う者は届出が必要です。 探偵業の罰則
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。
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