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近藤行政書士事務所・
近藤敏広
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1095−2−103
電話048−689−0425 慰謝料の請求
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慰謝料で一番多いのが離婚や男女トラブルと金銭トラブルによる請求です。
でも慰謝料ってほんとうのところ何なんでしょうか?
ここでは例として主に離婚関係のお話を中心にします。
不倫や離婚の慰謝料は市販の本にはよく300万円と書かれていますが、そんな例はあまり見たことがありません。
ではなにを参考にするかというとあなたの抱えている事例に近い裁判所の判例が参考になります。
慰謝料というのは、ご存知のように精神的に打撃を被ったときに相手に対して請求するものです。
話がまとまれば、すぐに慰謝料の支払いをしてもらえますが、そんな例はあまり見たことがありません。
事務手続きは通常は内容証明を送って相手の意思確認をします。
そこで合意に至れば慰謝料を払ってもらうこともできますが、分割の場合が多いので示談書(和解書)を書くことが
じっさいには多くあります。
私の事務所では内容証明は1通(3枚1組)標準報酬2万円で示談書は2通標準報酬3万円で作成します。
でもそれでは相手にどのくらい請求ができて、どのように慰謝料を請求したら良いのかわかりませんね?
それなので、ここでは慰謝料の請求方法と、請求金額をお知らせします。
●慰謝料の請求方法その1(まずは相手の意思確認から)
相手が完全に悪意を持っている時は別として、まず相手の意思を確かめることから始めます。これは交通事故に
あった時に加害者に請求する方法に似ています。
ただし交通事故はある程度の基準があるのですが離婚などのように当事者間で決めなければならない
ケースもあることを覚えて
おいてください。
まず相手に郵便書留でこちらの意思を伝えてください。そして返信用切手を貼った封筒を同封して下さい。
相手に悪意があるとハッキリ解っている時意外は、いきなり内容証明を送るのは止めましょう。
郵便書留で出して下さい。
郵便局の郵便追跡サービスを利用すれば、今どこに書留があるのか到着しているのかわかるようになっています。
●慰謝料の請求方法その2(次は内容証明を出します)
こちらの出した郵便書留が相手に着いて1週間しても返事の無い時、または郵便書留が受取人不在(居留守を使う
ことが多い)
で、戻ってきてしまった場合は、相手がまともに返事をするつもりが無いと言うことになりますから、ここで
内容証明を出します。
●慰謝料の請求方法その3(2つの方法)
相手から返事が来た場合は(財団法人等を除いて、たいてい要求は通りの返事は来ません)満足出来るまで
つまり
落しどころを掴むまで交渉となりますが、返事の来ない時はこちらの要求をダイレクトに書きます。
●誰にいくら請求するのか?
たまに常識を逸脱した請求をする人がいますが、大切なのは(1)誰に?(2)どのような理由で?
(3)どのくらいの金額?を
請求するのか決めることが肝心です。
●まず(1)誰に請求するのか?
まず、請求する相手を決めなければなりません。普通は被害をあたえた相手方に通知しますが、離婚などでは
離婚理由を作った
姑にする事も出来ますし、会社等には具体的な人名が解らなくとも会社宛(代表者の名前が解らなくとも)に
通知します。
(ただし会社へ個人宛の郵便を出す時は郵便局で特別な手続きが必要です)
●次に(2)理由として認められるものは?
〇生命に対する侵害〇身体に対する侵害〇精神的肉体的自由に対する侵害〇名誉信用に対する侵害
〇生活に対する侵害(騒音、日照権、振動など)〇身分関係(離婚、貞操の侵害、婚約破棄)
〇違法な訴訟手続きに対する賠償〇財産権利の侵害〇住居の安全に対する侵害
こう言ったものが慰謝料請求として認められています。
●最後に(3)請求額について
具体的に決まっているわけではありませんが、離婚の場合などで離婚原因をつくった相手にどのくらい請求
しているかの統計が
あります。以下に慰謝料の相場についてお話します。
参考にして頂けると幸いです。
■慰謝料の相場のお話■ここでは、妻から夫の愛人への請求についてお話します。
、
今回は不倫時の慰謝料についてお話します。
さて慰謝料は一般的に100万円から300万円と言われていますが慰謝料の相場ってあるのでしょうか?
先ほども話ましたが、本当の所をいうと調停離婚の時のような慰謝料の統計表みたいな物は存在しません。
それじゃ、私のケースではどうなるの?と思われるでしょう。
そこで登場するのが裁判所の判例です。これが目安になるのですが、実に種類が多くて(不倫の理由はひと
それぞれですから)参考程度に聞いておいてください。
簡潔に書いたので、裁判所とうの記載は省略しました。
(1)夫が5年間、愛人と同棲して家に帰らない。妻は何度も変えるように行っている。このとき愛人に
「400万円を妻に払え」という判決がありました。(平成2年)ただし、同棲前に夫婦関係が破綻してい
た場合は認められません。(平成8年)
(2)結婚35年になる夫婦。夫は部下の女性と肉体関係を結ぶ。妻がそれに気づき不倫をやめるよう
に諭すと一度は別れたものの、再び不倫関係が発覚した。部下の女性に、「妻に300万円支払え」という
判例があります。はじめは500万円を請求していたのですが妻の努力も足りないということで300万円
となりました。(昭和50年)
(3)OLのA子は夫も子もいます。上司のB(妻子あり)と肉体関係を持ってしまいました。それに気づ
いたA子の夫は上司のBに慰謝料の請求をします。ところが上司Bの妻も黙っていません。A子に慰謝料の
請求をしました。どうなったと思いますか?判例は「上司のBはA子の夫に100万円支払え。A子は上司
Bの妻に50万円支払え」となりました。
その他、子供を身ごもってしまったとか、妻に隠れて(このときは夫がどこにいるのか解らずに大変でした)
愛人と暮らしているとか、私のところに来る相談だけでも、内容は千差万別です。
各々の事例はお話くだされば、ある程度(私の経験数はかなり有ると自負しておりますが)のお話は出来る
と思います。まずは連絡ください。
あなたを大切にしてください。
もし、あなたが何かに困っていたら遠慮せずにお話してください。
メールはこちらへお願いします。
近藤行政書士事務所 所長 近藤敏広
さいたま市見沼区大和田町1−1095−2−103
電話 048−680−0425