裁判報告


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第二回口頭弁論
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第一回進行協議
第二回進行協議
第三回進行協議
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第六回進行協議
弁論準備
証人尋問
裁判資料一覧

6月7日
勝利和解成立

勝利和解成立しました。去る6月6日、2005年1月26日から6回開かれた和解協議が成立し
て双方が確認しました。
私は、この日のために妻からプレゼントされたバーバリーのシャツを着て大阪地裁7階、第五
民事部へ向かいました。
16時50分より、下田 裁判長、書記官、澤 功生本人、徳井 弁護士、竹林 弁護士で、
裁判所和解文書に誤りがないか確認しあい正式和解が成立しました。
この席で、4月1日より被告が、阪急電鉄株式会社 簑原 克彦から阪急ホールディングス
角 和夫に変わっており、新たに被告 角 和夫からの委任状が裁判所に提出されました。

和解内容を公表したいのですが、和解案のなかに、被告の主張も一部取り入れられて「本件
和解内容を不特定多数に公表しない。」とあります。
このサイトで公表しますと和解条項に抵触する恐れがあるため公表を控えます。
しかし、協議内で裁判長より「条項で制限されるのはホームページでの公表です、ホームペー
ジを悪いとは一切言ってませんし、職場で、和解内容の文書の配布や、全国からの問い合わ
せに、メールなどで説明するのはなんら問題ありません。」と説明を受けております。





5月19日
第六回和解協議

第六回和解協議が、5月19日大阪地裁7階協議室で開かれました。
今回は、和解成立へむけての最終的な詰めに入りました。
次回、6月6日に最終の和解協議が設定されました。次回にはすべてが決定します。


4月27日
第五回和解協議

第五回和解協議が、4月27日大阪地裁7階協議室で開かれました。
双方、和解できるかどうかの協議になっています。
次回、5月19日に第六回和解協議が設定されました。私自身、次回に決断する状況になる
可能性があります。


4月12日
第四回和解協議

第四回和解協議が、4月11日大阪地裁7階協議室で開かれました。
今回は、原告 澤 功生側からの和解条項案。裁判所からの和解条項案がそれぞれ提出さ
れました。今回も内容は皆さんにお知らせできません。
双方持ち帰って検討することになり、4月27日に第五回和解協議が設定されました。


3月18日
第三回和解協議

第三回和解協議が、3月18日大阪地裁7階協議室で開かれました。
今回、被告阪急電鉄から和解条項案が提出されました、内容は協議終了まで皆さんにお知
らせできません。
これを受けて、原告 澤 功生側から和解条項を提出することとなり、次回4月11日に第四
回和解協議が設定されました。

今春も、下田 裁判長は転勤など移動しないことが確認されました、裁判長交代など一時裁
判がストップする心配もなくなりました。



2月28日
次回和解協議は、3月18日に設定されました。
次回も傍聴はできません。

2月24日
第二回和解協議

第二回和解協議が、2月23日大阪地裁7階協議室で開かれました、今回でも結論には至
らず、二週間後に再度協議することとして終了しました、二週間後の詳しい日程は追って
裁判所より通告があります。今回も協議内容は皆さんにお知らせできません。次回にはお
知らせできると思います。

2月8日
証人尋問速記録 松井 欣也労働組合支部長

証人尋問速記録 2

2005年1月31日
証人尋問速記録 山中 直義課長

証人尋問速記録 1

2005年1月27日
和解協議

提訴後二回目の新年を迎えました、今年中には、一審の判断がでることでしょう。
1月26日、下田 裁判長による和解協議が開かれました。
和解協議とは、初めに原告側と裁判長だけで協議して、その後、被告側と裁判長だけで
協議する形でした、双方は相手方と裁判長の協議内容は分かりません。
12月16日の証人尋問の法廷では、被告会社側は「和解協議に応じるつもるはない。」
と主張していました、しかし、今回の和解協議は継続協議となり2月23日に次回協議が
開かれます。
和解協議内容は、協議進行中は皆さんにお知らせできません。結論、和解成立か拒否が
確定してから皆さんにお知らせします。
和解拒否となりますと、最終弁論、判決、と進みます。拒否となってもあと二回の法廷で、
判決となります。いずれにしても司直の判断が近づきました。



12月17日
証人尋問

証人尋問が、12月16日、大阪地裁608号法廷にて開かれました。
当日は、多くの傍聴者があり法廷内は人の熱気で汗ばむほどでした。
詳しい尋問内容は後日、裁判所から公表されます、ここで一部紹介します。

徳井 弁護士は原告 澤 功生側弁護士
竹林 弁護士は被告 阪急電鉄側弁護士

午前10時より被告阪急電鉄側証人、山中 課長への主な尋問内容。

怪文書に対しての尋問。
竹林 弁護士「怪文書について、どうゆう取り扱いをしたのか?」

山中 課長 「会社へのハガキ、社員の奥さんへの脅迫文が届き全課員の筆跡を調べたら
数人のよく似た筆跡があったその中で、澤さんの筆跡が似ていたため鑑定した。」

徳井 弁護士「鑑定依頼者が会社名ではなく、若林 常夫氏になっているがなぜか?」

山中 課長「明確な理由はない。」

徳井 弁護士「なぜ東京の鑑定事務所なのか?」

山中 課長「インターネットで調べた。」

徳井 弁護士「いつ依頼したのか?」

山中 課長「10月28日にした。」

徳井 弁護士「11月1日に結果がでているが、短期間すぎるのでは?」

山中 課長「一週間でできるとのことだったが、とにかく早く結果がほしいと依頼した。」

徳井 弁護士「なぜ澤さんの筆跡資料に、若林さん宛ての手紙しかないのか?」
「10月25日に本人が書いている報告書もあったのでは?また以前に書いた報告書など
会社には澤さんの筆跡資料はいくらでもあるのでは?」

山中 課長「今から思えばそうだが、そのときは若林部長宛ての封筒しか思わなかった。」

徳井 弁護士「再鑑定結果ですが、あなた読みましたか?」

山中 課長「読みました。」

徳井 弁護士「その中で、会社の鑑定への不審な点の指摘があるが、たとえば市場の「市」
の文字ですが、一致したとあるが苦情ハガキにはまったく存在しない。あきらかに不備と思
いませんか?」

山中 課長「不備があると思う。そのときは鑑定書を信じていた。」


靴についての尋問。

竹林 弁護士「靴について、どのように指導していますか?」

山中 課長「よく手入れした黒の革靴をはくように指導しています。」

徳井 弁護士「なぜ靴を支給しないのか?」

山中 課長「私にはわからない。」


運転士としての適格性についての尋問。

竹林 弁護士「澤さんの適格性については?」

山中 課長「助役の指導に反抗的などで適格性の問題がありました。」

徳井 弁護士「澤さんを運転士への復帰を決定したのはいつですか?」

山中 課長「4月2日に決定しました。」

徳井 弁護士「決定した理由は?」

山中 課長「駅での勤務態度に問題なかったので決定した。」

徳井 弁護士「訴状をみたのはいつですか?」「復帰決定の前か、後か?」

山中 課長「決定前だと思う。」

徳井 弁護士「訴状の内容をみて、反抗的でないと思いますか?あなたの言う反抗的でない
と思いますか?会社を訴えてるのですよ。」
山中課長から明確な答えはなし。

詳しい尋問内容は裁判所から尋問内容の記録が届きしだいUPします。

その後、午後より徳田 哲也氏、松井 労働組合支部長、澤 功生本人への尋問がありまし
た、尋問終了後、裁判長より職権での和解提案があり1月26日に裁判長からの和解提案
があります。その提案内容を見て和解に応じるのか判決を希望するのかを双方が決定しま
す。



11月10日
筆跡再鑑定結果。

裁判所に要請していた筆跡再鑑定が、大阪府警科学捜査研究所で鑑定をしていた清水
達造鑑定人より鑑定されました。
再鑑定にあたり、阪急電鉄がおこなった鑑定資料では同一文字が三文字しかなく、とても
正確な鑑定ができないとのことで、澤 功生本人が苦情投書と同じ宛名を書き、これを鑑
定する方法としました。ここで、被告阪急電鉄から「偽書」「韜晦」(自己の筆跡を隠すこと)
の指摘に対処するため弁護士立会いのもと12枚作成しました。多数作成することにより
偽書しようとしても注意力が減弱するためです、そして後で書いた字を多く抽出して鑑定
しました。
結果は、鑑定書をご覧いただいたとうり苦情投書に澤 功生の筆跡は存在しませんでした。
また、被告阪急電鉄が神奈川県に在する天野 瑞明鑑定人依頼した鑑定の不審な点が指
摘されました。

@「筆跡異同診断結果票」に「筆跡鑑定に係る比較分析の手段と方法」とあるが、これは一
般的な用語の説明だけで本件鑑定に関係ない。

A天野 瑞明鑑定には「市」「様」「6」「1」「8」「0」「2」「5」が一致したように記してあるが、
同一存在文字は、「様」「5」のみで他は存在しない文字を一致したと主張している。

B天野 瑞明鑑定結果の「筆跡異同診断結果票」には、具体的にどの文字とどの文字が似
ていてどのように異なるかの説明が一切なく筆跡鑑定的性格の具備がまりに不十分。

以上の不審な点が指摘されました。

筆跡鑑定文書
被告阪急電鉄 若林 常夫依頼の筆跡鑑定結果

筆跡再鑑定
鑑定添付資料
原告澤 功生申請中の筆跡再鑑定結果





10月5日
大阪地裁7階、協議室にて。弁論準備。

事前に、原告 澤 功生本人、松井 労働組合支部長、原告同僚 徳田 哲也氏、
被告 阪急電鉄側 山中 課長、の4名から陳述書と、4月29、30日両日に「澤 功生
を救う会」が京都線乗務職場で実施した 「澤 裁判に関するアンケート結果」が全アン
ケート用紙と共に提出されました。アンケート内容。

陳述書を書くにあたり、松井 労働組合支部長から「任意での証人尋問出廷はなるべく
したくない、班会(組合から労使交渉などの内容を組合員に対して説明する場)などと
違い、法廷での発言は責任が伴う、裁判所からの命令なら逃げないで出廷する。」
との意思表示がありました。

10月4日、証人尋問にむけて弁論準備が開かれました。

初めに、今までの提出書類の状況が裁判長より確認され、原告側提出の「アンケート
実施結果」の確認、筆跡鑑定資料の再鑑定を10月末めどに提出の確認がありました。

証人についての確認で、以下のやり取りがありました。

被告 阪急電鉄側 「組合支部長は証人の必要はない。」

原告 澤 功生側 「本件の原告と会社とのやりとりを知っている唯一の人物である。し
かしながら、事前に私 原告弁護士に会うことを拒否して、けっして原告に協力的な証人
ではない。陳述書は書くし、正式な呼び出しなら応じる。と意思表示している。」
「呼び出しは、正式な証人呼び出しをお願いしたい。」

裁判長 「私としては、申請されている証人全員を採用します。」「松井さん、徳田さんは
正式な呼び出しとします。尋問中は、各証人の在廷はしません。そのため、松井さん、
徳田さんの呼び出し時間は午後とします。」


その後、日程の調整がおこなわれました。
12月16日608号法廷にて、証人尋問。午前10時より午後4時30分まで。
午前10時から12時まで、山中 課長 尋問時間120分。
午後1時15分より、徳田 哲也氏 尋問時間20分。
引き続き、松井 労働組合支部長 尋問時間30分。
引き続き、原告 澤 功生 尋問時間120分。






8月17日
大阪地裁7階、協議室にて。第6回進行協議

去る、8月17日、第6回進行協議が開かれました。
7月20日に被告 阪急電鉄が提出した筆跡鑑定書の再鑑定を要求しましたが、再鑑
定申し立て書が、被告 阪急電鉄側に届いておらず、再鑑定の決定は持ち越されまし
た。
その後、証人尋問への準備が話し合われました、証人は以前からの人選に変更ない
ことが確認されました。

証人
原告側、澤 功生本人。労働組合京都線支部長 松井 欣也。原告同僚 徳田 哲也。
被告  山中 直義 京都線課長。

双方証人に、9月28日までに陳述書を提出するよう裁判長より指示がありました。
10月4日に弁論準備を設定して進行協議を終了しました。

弁論準備とは、双方証人の陳述書をもとに、裁判長が証人の裁判所呼び出しを決定し、
証人尋問日時を決定するものです。


鑑定申し立て書




7月26日
筆跡鑑定文書をUPしました。

去る、7月20日、被告 阪急電鉄が1年3ヵ月に亘り逃げてきた、筆跡鑑定文書を提出
しました。
これは、2003年10月23日に発送した澤 功生が若林 常夫宛に阪急のコンプライア
ンスについて意見した手紙と、98年からの苦情投書、2002年9月に乗務員妻宛に届
いた脅迫文の手紙と同じ筆跡と被告 阪急電鉄が主張する根拠です。

2002年10月23日発送して、若林宅到達は早くても10月24日、その後、当時部長
だった若林 常夫、当時課長だった、山中 直義、当時係長だった稲垣 達哉、高橋
の四名が同じ筆跡と判断して、わざわざ神奈川県川崎市にある「日本文化化学振興会」
に依頼して、これだけの文章の鑑定が11月1日までの数日で完了するという不自然さ
です。大阪にも民間の鑑定事務所は多数あるのになぜ川崎市なのでしょうか?
以前、検察庁の方が話されたように「民間の鑑定事務所は金さえだせば依頼者の希望
どうりの鑑定結果を書いてくれる。」を思いだしました。

みなさん、ゆっくり観察してみてください。同じ筆跡かどうか。


筆跡鑑定文書

日本文化科学振興会http://www.nbks.jp/





7月22日
徳井 弁護士より報告。

徳井弁護士より裁判の報告がありました。
去る、7月8日、裁判所より双方弁護士に対して呼び出しがあり、被告、阪急電鉄側
に対して、裁判長より次のような意見がありました。

裁判長 「被告の準備書面をよく再読すると、筆跡鑑定した文章は、脅迫文章以外に
会社宛の6通の投書ハガキがあるが、脅迫文章は確かにプライバシーの問題がある
と理解するが、投書ハガキのあて先は被告阪急電鉄であり。プライバシー問題は存在
しないのではないか、それなら投書ハガキは任意で提出できるのではないか?」

被告 「会社側に確認します。」

裁判長 「それでは、20日に再度双方の弁護士に出頭しもらいます。それまでに被告
は、文書の任意での提出の意思を表示していただく。」

とのやりとりがあり、7月20日、被告阪急電鉄より、6通の苦情投書ハガキが提出
されました。
それにより、今後の公判の進め方の再度検討等のため、8月17日に進行協議が設定
されました。

今回提出された苦情投書は、「澤 功生を救う会」のメンバーを通じて今後職場で公開
します。当サイトでも公開する方向で検討します。



5月10日
大阪地裁7階、協議室にて、第5回進行協議。

原告側 澤 功生本人、徳井 義幸弁護士
被告側 竹林 竜太郎弁護士、新人弁護士、会社関係者

裁判長「文書提出に関する双方の主張は以上ですね?」

原告 「以上です。」
被告 「以上です。」

裁判長「被告は、任意での提出はできないと、今でも変わりませんか?」

被告 「何度も申していますが、出せません。」「命令が出たら、高裁に即時
抗告します。高裁判断で、会社側不利な判断でも提出しません。」

裁判長「抗告した場合、裁判がストップしますが、原告側はかまいませんか?」

原告 「かまいません。鑑定書が重要な材料です。」「本人は、すでに乗務
職場に復帰していますので、時間がかかってもかまいません。本人もその意思
です。」

裁判長「二年で判決をださなければなりませんが、抗告に時間がかかれば、
二年での判決が難しくなりますが。」

原告 「かまいません。」

被告 「鑑定資料の中にでてくる人たちに協力してもらっていますので、
だせません。」

裁判長「それでは、命令の結果は後日期日を指定します。」
「本日は以上です。」

「後日期日指定」とは、提出命令の結果を言い渡す日程を後日双方に連絡
する事です、時間はかかりません、数週間のうちに結果がわかります。
抗告とは、決定に不服な場合に高等裁判所に申し立てすることですが、
抗告すると、その判断がでるまでは裁判はストップせざるをえません。
二年以内に一審判決をださなければなりませんが、やもうえない事です。

協議終了後、徳井弁護士と意思の確認をしました。

徳井弁護士「会社も勝手なものやな、疑惑が出たときは鑑定書を振りかざして
おきながら、裁判になるとプラバシーを主張して逃げる。時間はかかるが、
これでいこう。」

澤 功生 「当然です、支援してくださる方たちは、鑑定書が本当に存在するのか
が最大の関心です、ここであきらめたら何のために裁判してるのかわかりません。
時間かかってもやります。」


3月10日
大阪地裁7階、協議室にて、第4回進行協議。

原告側、澤 功生本人、徳井 義幸弁護士
被告側、竹林 竜太郎弁護士、他新人弁護士2名、会社関係者 中西氏

裁判長 「原告側は、文書提出命令決定まで求めますね?引用文書であ
るかどうかの問題になります。」

被告 「引用文書ではない。」

原告 「意見書の中で、引用との主張をしている。」

被告 「鑑定結果中身まで引用していない、引用文書にはあたらない。」

原告 「鑑定書は、表、中身説明で一体の文書なのだから、対照文書にな
る。」

裁判長 「引用文書にあたるのかどうか?除外理由にあたるのかどうか?
さらなる主張を双方に求めます。」「双方の主張がでたうえでの判断になり
ます。」

被告 「除外事由にあたると思います。」

裁判長 「判例上、判断が固まっていません、高裁判断では引用文書と認
めながら除外事由も述べている。裁判所としても十分な時間を取って判断
したい。」「次回の進行協議で決定します。少し裁判所に時間が欲しいので
次回は、5月10日、16時30分よりとします。」

今回の進行協議は法律論中心で、私、澤 功生はなかなか理解できませ
んでした、協議終了後、徳井 弁護士に説明していただきました。

徳井 弁護士「なかなか難しかったと思うが、一昨年に法律が改正されて、
以前は民事裁判での文書提出命令の範囲はすごく狭いものだったのが、
改正で、企業などが秘密を主張する文書でも命令出せるようになったんや
な、しかし、判例が少ない為に裁判所も慎重に判断してる訳や、命令に不
服なら高裁に抗告できるので、一審裁判中に提出命令だけ高裁に抗告の
形になる。裁判所としてそのような事を避ける為、より双方の主張を聞いて
判断したい。とのことやな、まあ事実関係がどうこうのではないので問題な
い。」

法律改正で、より提出命令の範囲は広がったのですが、判例が少ないの
で裁判所としても時間をかけて判断したいとのことです、今後のこのような
人権裁判で、よい判例になる為にも時間がかかっても提出命令決定まで求
めす。
また、「4月の人事異動での下田 裁判長の移動はない。」と書記官から聞
きました、裁判長の転勤は今回ありませんので裁判の進行にも支障はあり
ません。

次回も進行協議となりましたが、今後、同じような裁判を起こす人のために
も、いい判例を作っていきます。




2004年2月4日
大阪地裁7階、協議室にて、第3回進行協議

原告側、澤 功生本人、徳井 義幸弁護士
被告側、竹林 竜太郎弁護士、阪急電鉄関係者 中西氏、

裁判長 「書面確認を行います、双方から準備書面が出ていますね。文書
提出命令ですが、原告側は命令申立を維持されますか?」

原告 「維持します。内容が明らかにされることを要求します。」

被告 「会社として、ギリギリの提出です、何度検討しても同じです。」

原告 「具体的にどのような経緯で鑑定に至ったか、プロセスを明らかにし
たい、依頼人が会社名ではなく、若林氏なのが疑問である。」

被告 「会社として依頼した、会社内の部長名でやった、経緯は会社に聞
かないと解らない。会社名で依頼すると依頼人が、社長名になるのでおお
げさになるので個人名でやった、会社として依頼して、会社として結果を受
けた。」

原告 「対象資料を裁判所として判断していただきたい。原告は、自分の
筆跡ではないのに、鑑定結果を理由とされて本件訴訟になっている、怪文
書の作成者として会社内で事実上流布されている、事実無根の流布も慰
謝料請求している。こちらで再鑑定して同じ結果がでれば、被告会社側に
落ち度がないことが証明されるのではないですか?本人でないことを立証
したい、再鑑定して違う結果が出ても、被告は当時、鑑定結果に従って調
査したと主張するのは想像できる。対象資料の開示請求です、再鑑定して
同じ結果なら会社に落ち度はないでしょう。」

裁判長 「現在提出されている内容では足りないということですか?」

原告  「慰謝料請求の根拠にしています。立証上不可欠と考えます。」

被告  「何度も申し上げますが、平行線になります。」

裁判長 「できるだけ提出するよう努力していきます。」

被告   「結論はわからない。」

裁判長 「プライバシーにかかわるものがありますね。」

原告  「現在の資料では筆跡が判断できません、立証の為に必要なこと
をおわかりいただきたい。」

被告  「鑑定結果が黒になったので調査を行った、反論、反証できていま
す。」

原告  「プライバシーに関係ない文字もあるでしょう、全文を出せと言って
るのではない、同じ文字があればそれだけでよい。」

被告  「一文字を出すだけでもプライバシーが犯される。仮に命令が出て
も、心象が悪くなっても出せません。」

原告  「再鑑定して結果が違っても、会社に過失はないと主張できま
す。」

裁判長 「鑑定の信用性として、別の鑑定者が鑑定しても同じ結果はでま
せんね。」

被告  「結果として白の鑑定が出ても、会社は白でよかったと言うだけで
す。会社はいまだに黒と言ってるのではありません。」

裁判長 「会社として怪文書問題は決着つけてないのですか?」

被告 「つけておりません。」

裁判長 「再度原告は申し立て書を提出して、被告は再度、意見書を提出
してください、次回も進行協議を設定します。3月10日、10時30分より進
行協議とします。」

今回も、提出命令について並行線でした、しかし、今回被告側は、「命令が出
ても提出しない。」旨の主張がありましたので、次回で提出命令問題は結論が
でます。
裁判資料、準備書面は後日掲載します。




12月22日
大阪地裁7階、協議室にて、第2回進行協議
原告側、澤 功生本人、徳井 義幸弁護士
被告側、竹林 竜太郎弁護士
阪急電鉄関係者は室外で待機

始めに証拠が提出され、指導記録、争点の筆跡鑑定書の一部が提出されました。
提出されたのは、診断結果の概要と、鑑定文書の中の、2002年10月23日投函の澤 功生
より若林 常夫宛の手紙の封筒のみで、怪文書や鑑定説明などは提出されませんでした。

鑑定書の全体を提出できない被告の理由

社内調査の目的で行った鑑定であり、裁判上の証拠として法廷に持ち出されることまで予定し
ていない。

鑑定書の内容

鑑定依頼人 若林 常夫
鑑定者    日本文化科学振興会
          瑞明会同人  天野 瑞明(本名 天野 明)
鑑定書作成日 2002年11月1日

進行協議内容

裁判長 「証人の取り扱いはどうなりますか?」

原告   「組合の支部長に、他職運用の理由などを証言してもらい、また、同僚に業務
研究会での助役の指差喚呼の説明を証言してもらいます。」

被告   「予定では、山中 課長(当時)、一人だけを予定しています。」

裁判長 「陳述書は提出できますか?」

原告  「原告本人、同僚は大丈夫でしょうが、組合の支部長は確認していません。」

裁判長 「文書提出命令の取り扱いはどうしますか?」

原告  「検討します。」「それと、証人出廷から大法廷をお願いしたいのですが、多くの
傍聴者が予想され入りきれませんので。」

裁判長 「原告が多数などであれば使用できますが、傍聴者が多いとの理由では難しい
ですね、傍聴券発行などになりますね。」

裁判長 「それでは再度、進行協議を設定します、文書提出命令の取り扱い、陳述書の
提出を準備してください。」「次回は、2月4日11時30分からとします。」

以前の準備書面で説明のように、若林 部長宛ての手紙を鑑定したのであれば、手紙の投函
が2002年10月23日、到達は早くて24日なのに対し、鑑定結果が11月1日に出るという、
時間的疑問。また、労働組合 桂、淡路両職場の班長が「100%正しい鑑定で、裁判の証
拠にもなる鑑定書。」と説明していた事実があり、「裁判に提出を予定した鑑定書ではな
い。」との被告会社の説明の矛盾など多くの疑問があるため、再度、文書提出命令の取り扱
いを、私と弁護士とで検討します。

次回も進行協議となりました、なかなか皆さんに傍聴してもらえませんが、その後は証人出廷
となり裁判も本格化します。

原告準備書面3
原告準備書面 4



11月14日
大阪地裁7階、協議室にて、進行協議開催
原告側、澤 功生本人、徳井 義幸弁護士、奥野 京子弁護士
被告側、竹林 竜太郎弁護士、

阪急電鉄関係者は室外で待機

裁判長「文書提出命令の件ですが、鑑定書の、字のにじみだとか、はね、などを説明す
る文書はないのですか、被告が提出している証拠では、誰の文書を鑑定したのか解りま
せんね、本当に澤さんが書いたものなのか、また他人のものなのか不明ですね。」

被告側「再度検討いたします。しかし、資料については出せません。」

裁判長「原告は、怪文書を出せと言っているのではないですね?」

原告 「結果が見たいのです、本当に原告が書いた文書を鑑定したのかを。」

被告 「鑑定の結果を引用しています、会社に確認して検討します。」

裁判長「被告の提出した証拠では、なんら証拠になっていないですね、私の経験でもな
んら証拠にならないことが解ります。」

原告 「他職運用の理由が、本人への通告でも鑑定が理由としている。」

被告 「鑑定結果では、同一人物の筆跡であるとでている、これで立証が足りています。
中身を出す事はない。」

裁判長「これだけでは解りません。(実際に)被告が行ったかも解らない。」

被告 「出せるかどうか検討します。」

裁判長「原告が主張しているように、鑑定の中身が解りません。」
「対照資料があれば確認できます。」

原告 「疑問が解決できます。」

被告 「検討の結果出せない場合は、裁判所で判断してください。」


裁判長「進行します。他職運用中の駅での勤務はなにをしていましたか?」

澤本人「電話の取次ぎと、物品の販売です。」

裁判長「物品とは、ラガールカードですか?」

澤本人「はい、カードの販売です。」

裁判長「適格性の判断と駅勤務の関係。どうゆう作業内容か提出してください。」

原告 「作業内容を提出します。」

被告 「勤務内容を提出します。」

裁判長「今後、他職運用の合理性の立証ですが、証人はどうなりますか。」

原告 「組合支部長、助役の職場での発言を聞いた同僚、あと、指差喚呼の会社側の
説明を聞いた乗務員ですので、時間はかかりません。」

被告 「証人は、他職運用を決定したか、また聞いた人物を出します。指導については、
指導記録を提出するかを検討します。」

裁判長「他職運用を決定した人物の証人ですか?」

被告 「いまのところわかりません、聞いた人物の場合もあります。」

裁判長「聞いた人物では意味がないですね、実際に決定した人物にしてください。」

被告「検討します。」

裁判長「いずれにしても、もう1度、進行協議を設定しなければなりませんね。」
「12月22日、16時30分とします。」
「被告は、文書提出命令への対応。指導記録の提出。他職運用の他の例。準備書面へ
の反論。を整理してください。原告は、他職運用中の中身です。」「以上です。」

次回も進行協議となり、傍聴はできません、公判は年明けになります。次回の進行協議内容も
このサイトで報告します。



 10月16日

大阪地裁608号法廷にて、第4回公判
原告側、澤 功生本人、徳井 義幸弁護士、奥野 京子弁護士
被告側、竹林 竜太郎弁護士、

今回も、多数の傍聴ありがとうございました。
一般の方の傍聴もありました。

今回は、前回の原告準備書面への被告側の認否、反論と文書提出命令の取り扱いの
内容でした。
被告は、文書の提出は拒否、その意見書が提出されました。

開廷後、裁判長より字の読み方の質問の後、

裁判長「文書提出命令ですが、被告側は提出できませんか?」

被告 「文書は出せません。そう会社は考えています。ただ、原告が書いた文書は提出
できます。」

原告 「被告の対応に進展がないので、裁判所として判断していただきたい。原告の文
書を提出しても、対象とした文書がなければ意味がない、すべてを提出していただきた
い。」

裁判長「今後どうするか、裁判所として進行協議期間を設けます、意見書の反論、立証
計画書などはそのときに提出してください。」
「次回、進行協議は11月14日、14時半とします。」

閉廷

今回は、早く裁判を進める為、裁判長から進行協議が設定されました、これにより今後
の裁判の進め方などを、裁判所、原告、被告の三者で協議して早く裁判を進めるように
なります。11月14日の進行協議は傍聴できません、その協議で次回の公判日程も決
まります。

被告 第三準備書面


8月28日
大阪地裁608号法廷にて、第3回公判

原告側、澤 功生本人、徳井 義幸弁護士、奥野 京子弁護士
被告側、竹林 竜太郎弁護士、

今回も、傍聴席に入りきれないほどの傍聴者、ありがとうございました。京都線以外の
線区からも多数の傍聴に来ていただき、心強いです。

今回、原告側は、2002年11月22日撮影のビデオを証拠提出しました。内容は、山中
課長(当時)より、原告に対して、高槻市駅勤務を命じる内容です。その中で、勤務態度
など一切述べず、怪文書の鑑定調査の間、動揺があるので駅勤務を命じる内容です。

また、被告側が提出を拒む鑑定書の「提出命令申し立て書」を提出しました。

開廷後、裁判長より指差換呼の読み方の質問の後、

裁判長「今回提出されたビデオですが、会話内容を文書にして提出してください。」

裁判長「文書提出命令申し立てがでていますが、被告側は任意で提出できませんか。」

被告側「プライバシーの問題があり出せない。会社と検討しますが、任意で出せない場
合は意見書を提出します。」

原告側「そもそも、鑑定資料は原告が書いた文書を鑑定したのではないか?」

被告側「原告が書いた文書を鑑定しています。」

原告側「それならばプライバシーは問題ないのではないか、鑑定資料でプライバシーに
関わる部分は、隠すなりして提出すればよいのではないか。」

被告側「被告は、鑑定書は重要な証拠になると考えていないので提出の必要性はな
い。」

裁判長「それでは期日を設定します。被告側、今回の原告書面に対して反論はあります
か?」

被告側「あります。」

裁判長「それでは、書面提出期限を10月3日とし、文書提出命令は10月14日としま
す。次回公判は、10月16日、午前10時からとします。」「閉廷」

次回公判、10月16日、午前10時より、608号法廷。



第二準備書面

原告準備書面 (1)

文書提出命令申立書

証拠ビデオ会話内容。



6月26日
大阪地裁 608号法廷にて第2回公判

原告側 澤 功生本人、徳井 義幸弁護士、奥野 京子弁護士
被告側 竹林 竜太郎弁護士、

今回も、前回以上に傍聴席に入りきれない人がでてしまい、申し訳ありませんでした。

開廷後、被告側より追加の証拠が提出され、その後、質問に移りました。

原告側「筆跡鑑定の詳しい証拠がないので提出していただきたい。」

被告側「検討するが、プライバシーの問題があるので会社は出せない、予定もない。」

裁判長「答弁書に、原告の勤務態度とあるが、原告の勤務態度の詳細な説明はないの
か?」

被告側「あるなしを、会社から伺っていない。」

原告側「他職運用について、社内的な内規があるのか?また、具体的な例があるの
か?」

被告側「あるなしを、伺っていない。他の例があったかどうかは、追って提出する。」

原告側「具体的な例をだしていただけたら、争点を絞れる、原告はすでに運転士に復帰
しているので過去の例も含め提出していただきたい。」

裁判長「余計な争点をつくらくていいですね。」

被告弁護士から、傍聴席の被告会社担当者へ質門。
弁護士「どれくらいの期間で出せますか?」

被告会社担当者「プライバシーの問題があるので具体的な例は出せない。内規を出しま
す。一ヶ月必要です。」

弁護士「そんなに必要ですか?」

被告会社担当者「それでは2週間で提出します。」


その後、裁判所が夏休みに入る関係で、次回公判を8月28日、13時30分より同じく
608号法廷と決めて、閉廷しました。

注) 裁判資料に、答弁書(第一準備書面)追加しています。ご覧下さい。

                     第一準備書面




4月24日
大阪地裁 608号法廷にて初公判。

原告側 澤 功生本人、徳井 義幸弁護士、奥野 京子弁護士
被告側 竹林 竜太郎弁護士、

当日は、あいにくの雨の中、傍聴席に入りきれないほどの傍聴者がありました。
裁判官から、訴状に対しての質問の後、被告弁護人より、次回まで日数が必要との要
望があり、また多くの傍聴席がある法廷の確保のため次回公判は、6月26日15時より
608号法廷と決まりました。

裁判資料(訴状、答弁書)  答弁書



2003年3月20日、
大阪地方裁判所に提訴。



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裁判資料(訴状、答弁書)
裁判資料(訴状、答弁書)
答弁書
答弁書
被告 第一準備書面
被告 第一準備書面
労働協約
労働協約
被告 第二準備書面
被告 第二準備書面
原告準備書面 (1)
原告準備書面 (1)
文書提出命令申立書
文書提出命令申立書
証拠ビデオ会話内容。
証拠ビデオ会話内容。
原告準備書面2
原告準備書面2
被告 第三準備書面
被告 第三準備書面
原告準備書面3
原告準備書面3
原告準備書面 4
原告準備書面 4
筆跡鑑定文書
筆跡鑑定文書
鑑定申し立て書
鑑定申し立て書
筆跡再鑑定
筆跡再鑑定
鑑定添付資料
鑑定添付資料
証人尋問速記録 1
証人尋問速記録 1
証人尋問速記録 2
証人尋問速記録 2