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相続争いをしないために ![]()
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
仲の良かった親子や兄弟の間で、相続をきっかけにいがみあって生きていくというのは、
その人たちが不幸であるというばかりでなく、
亡くなった人にとっても、やりきれない思いに違いありません。
なぜ相続でもめるのか相続人の間でもめる原因として多いのは、
・遺産の範囲がはっきりしない。
・遺産の評価をめぐって対立している。
・寄与分や特別受益が、ある、ない、について、あるいはその額でもめている。
など、遺産分割の前提問題で争いが生じていることが多くありますが、
つきつめると、むしろ相続人それぞれの気持ちによることが多いのではないでしょうか。
また、相続人といっても、当事者だけではなく、
結婚していれば、その配偶者や子供の意見も当然にはいってきます。
相続人の間で感情的対立がある背景に、相続人の配偶者など当事者でない者の
意見が入り込んで事態を複雑にしている例が結構多いものです。
なかなか気持ちを一つにするというのはむつかしい問題です。
しかし、お互いが、被相続人の想いを汲み取ったうえ、
ひとつひとつ問題を整理して、合意できる道筋を見いだしていくことが大切です。
場合によっては、利害関係のない第三者に入ってもらって助言を得ることも
必要でしょう。
公平な分割を
相続人の一人が自分に極端に有利なように分割案を作って、
それを他の相続人に押しつけ、それが原因でもめているというケースが
しばしば見られます。
「各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」
を考慮して、そのうえで納得できる「公平な分割」に心がけることが大事なのです。
また、相続分きっちりの分割にこだわりすぎると、なかなか話はまとまりません。
お互い譲り合うという気持ちを持つことが大切です。
遺言のすすめ
遺産分割で争いが生じるもうひとつの大きな原因として、
「遺言がなかったばかりに!」ということが多くみられます。
相続財産は被相続人の財産ですから、その財産をどのように処分するかは
本来、被相続人が自由に決めるべきものです。
また、相続人間の遺産分割をめぐる争いを未然に防止するために、
遺言をしておくことが大切なことです。
あとに残された家族が仲良く暮らしていけるよう、遺言しておくことは、
被相続人のいわば゛カタチのある愛情"であり、また義務でもあるのです。
行政書士は、専門家として相続に関してのご相談を承ります。
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