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協議による遺産分割は、相続人全員が合意することで成立し、必ずしも協議の内容を書面にしなければならないものではありません。
しかし、一般的には次のような理由で分割協議の成立を証明する資料として遺産分割協議書が必要になります。
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@遺産分割協議で合意したという証拠として
A相続登記の申請の際の原因証書として
B相続税申告の際の必要書類として
C銀行預金の払戻し、名義変更のために |
遺産分割協議書を作成するうえで注意すること 遺産分割協議書の見本
@誰がどの財産を取得するのか、また誰が誰に代償を支払うのかなど、分割の内容を明記
する。−不動産であれば所在地・面積、預貯金であれば銀行支店名・口座番号など
Aあとで新たに相続財産があったことがわかった場合に、どのように分けるか決めておく。
必ずしも遺産を一度に分割する必要はないのです。
B住所の記載は、住民票や印鑑証明書の記載のとおりに記載する。
C相続人全員が署名捺印すること。協議書に捺印する印は、必ず実印で押印します。登記
等の際の書類として実印を捺印した書面が必要になります。
その登記申請書には印鑑証明書を添付しなくてはなりません。
D分割協議書が数ページになるときは、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割り印)をする。
E分割協議に参加した人数分の通数を作成して、各自1通づつ所持します。
※税務署提出用や、登記所用に必要部数余分に作成する場合もあります。
F相続人がそれぞれ遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議ができない場合は、
遺産分割協議書を持ち回り署名押印(実印)してもらうか、「遺産分割協議書」を「遺産
分割協議証明書」とし、人数分作成した上で、相続人それぞれに送付し、署名押印(実印)
し返送してもらいましょう。各人の印鑑証明書も必要です。
なお、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから、印紙を貼る必要はありません。
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