| 調停・審判による遺産分割 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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家庭裁判所による分割
相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協
議をすることができないときは、家庭裁判所に請求して
調停分割又は審判分割するほかありません。
家庭裁判所による分割には、調停分割 と 審判分割
があり、いずれを申立てても構いませんが、実務上は、
調停を申立てるケースがほとんどといわれています。
また、審判を申し立てた場合であっても、家庭裁判所は、
職権で調停に回すのが通常です。
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調停の申立ては、相手方の住所地(複数いる場合には、そのうちの1人の住所地)の家庭裁判所又
は当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。
調停分割の手続は、家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の意見を
聞きながらすすめていきます。実質的には調停機関の関与する協議分割といえます。
なお、申立ては、相続人(包括受遺者を含む)の内1人又は複数から行い、また、申立人以外のす
べての相続人(包括受遺者を含む)を相手方とする必要があります。
申立てに必要な書類
−裁判所・家事事件の手続より抜粋−
@ 申立書1通
A 被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
・相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に
至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又
は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
・上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
B 相続人全員の戸籍謄本,住民票
C 遺産に関する書類
・ 遺産目録
・ 不動産登記簿謄本
・ 固定資産評価証明書
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要なこともあります。
相続税申告書、地図(公図)、賃貸借契約書、預貯金の残高証明書、葬式費用明細書など
申立費用
@ 収入印紙 1,200円
A 予納郵便切手 2,000円程度、各裁判所によって取扱いが異なるので、確認すること。
調停で合意できたとき
何回かの調停期日において話合いの結果、当事者全員で合意ができたときには、、これを裁判
所書記官が調書に記載します。そしてそのときに調停が成立し、この調停調書は確定した審判と
同一の効力が生じ(家審法21条)、手続は終了します。
調停で合意ができなかったとき
調停が不成立となった場合には、調停申立てのときに審判の申立てがあったものとみなされ、
その調停手続は当然に審判手続に移行します。あらためて家庭裁判所に審判の申立書を提出
する必要はありません。
なお、最初から審判の申立をし、その後調停に付されたものであっては、調停が不成立となった
場合には再び審判手続きが開始されることになります。
調停の取り下げ
調停の申立は、いつでも自由に取り下げができ、取り下げがあると調停は終了します。
遺産分割の審判の申立先は、調停と違って、相続開始地すなわち被相続人の最後の住所地の家
庭裁判所の管轄とされています。ただし、調停の不成立によって審判に移行する場合は、通常、調停
をしていた家庭裁判所が審判手続きを受けています。
審判による分割も非公開の手続でなされますが、調停とちがって、話合いではなく、家事審判官が
職権で事実の調査および証拠調べ行い当事者の希望なども考慮のうえで、分割の審判が下されます。
なお、審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。即時抗告期間は、審判の
告知を受けた日翌日から起算して2週間であり、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てをします。
抗告審は高等裁判所で行われます。
家庭裁判所の調停又は審判に基づいて遺産分割が決定し相続登記や預貯金の名義変更等を行う
場合には、調停調書又は審判書(この場合は確定証明書付き)の謄本を添付して行うことになります。
なお、名義変更の手続には、すでに家庭裁判所において相続関係を審査した上で行われることから、
戸籍謄本等については添付を要しないものとされています。
[ 乙類審判事件の流れ]
「家事審判法実務講義案(六訂補訂版)」より

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