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代襲相続とは ![]()
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
● 代襲相続とは 子または兄弟が相続する場合、代襲相続という制度があります。
代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます。
たとえば、被相続人に子が三人いて、それぞれ相続人になるはずであったのに一人の子がすで
に死んでいたというような場合に、その死んでいる子の子、つまり被相続人からすると孫が、死んだ
子に代わって相続人となるのです。代襲は、このように子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続
人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。
しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。
代襲者の要件
注意してほしいのは、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)
に限られるということです。
たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんか
ら、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。
また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので、子がいない妻の場合、夫が義父より
先に死亡していると、義父の遺産は全く相続できないことになります。
代襲相続人の相続分
代襲者(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。たと
えば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていた
はずの相続分です。代襲者が数人いる場合は、その数人が均等に分けます。これを 株分け説 と
いいます。
同時死亡の推定
相続人が相続するためには、被相続人が死亡した時点において、相続人は生存していな
ければなりません。たとえば、父親と子が乗っていた飛行機が墜落して2人とも死亡した場
合、どちらが先に死亡したかが判別するのは困難です。こうした場合に備えて、民法には、
「同時死亡の推定」という規定があり、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。
なお、「同時死亡」は、死亡した数人の死亡原因が「共同の危難」にあることを要件としませ
んので、例えば父が飛行機事故で死亡し、子が登山中に遭難して死亡した場合で、親子の
どちらが先に死亡したのか明らかでない場合にも該当します。
同時に死亡したと推定されると、一方が死亡した時点で他方も生存していなかったことにな
るので、互いの間に相続は起きないことになります。したがって、父親と子が同時に死亡
したと推定される場合には父の相続に関しては子は相続人とならないし、また子の相続に
関して父は相続しません。
しかし、同時死亡が推定される場合にも、代襲相続は認められるので、父の相続について、
死亡した子に子(父からすると孫)がいれば、孫が代襲相続することになります。
● 再代襲とは 代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。なお、曾孫
以下についても同じ扱いになります。これを 再代襲相続 といいます。
ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。したがって、甥や姪の子が
代襲することはありません。従前、兄弟姉妹の場合も認められていましたが、血のつながりの薄い、
いわゆる「笑う相続人」を出さないとして昭和55年に改正され、再代襲は認められないことになり
ました。
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