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  現金と遺産分割                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 




預金と現金との
    亡くなった人が有していた預金(預金債権)も現金(金銭)も相続の対象となることは当然
    ですが、預金と現金の法律上の扱いには違いがあります。

    まず、
預金などの金銭債権 のように給付が分割できるものは、各相続人の法定相続分
   に応じて当然に分割されます。つまり、遺産分割を待つまでもなく相続開始と同時に分割さ
   れて承継されるとしています。これが判例の考え方です。
    ただし、
預金について、判例の考え方にもかかわらず、銀行などの金融機関の実務では、
   個々の相続人からの法定相続分に応じた預金の払戻しには応じていません。
      預金と遺産分割
  
   
ところが、遺産である現金(金銭) については、相続開始とともに各続人に対して相続分に
    応じて当然に分割されるものではなく、動産や不動産と同様に遺産分割の対象になると解さ
    れています。


    
【判例紹介】
     東京高判 昭和63年12月21日 

    
 現金は、被相続人の死亡により他の動産、不動産とともに相続人らの共有財産となり、
      相続人らは、被相続人の総財産(遺産)の上に法定相続分に応じた持分権を取得する
      だけであって、債権のように相続人らにおいて相続分に応じて分割された額を当然に
      承継されるものでない。

    
最高裁平成4年4月10日
      
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管し
     ている他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできな
     いと解するのが相当である


    
したがって、現金については、金銭債権の場合と異なり、遺産分割の手続によらないと分け
    られないことになります


    

    
                               
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