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    非課税財産                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 




   
相続税は、被相続人が死亡時に有していたほとんどすべ
  ての財産に課税されます。
   また、本来、相続財産ではないが、相続税法上、「みなし
  相続財産」として課税されるものがあります。
   生命保険金や死亡保険金などがこれに該当します。
     → みなし相続財産とは
  一方、相続税のかからないもの(非課税財産)
   あります。

    非課税財産には次のようなものがあります。
  墓地、墓碑、仏壇・仏具など
  
  
 一般の相続財産とは区別され非課税です。なお、香典も相続財産に含まれません
    ので、課税されません。

  死亡保険金のうち一定額
 
    相続人がもらった生命保険金のうち、(500万円×法定相続人数の金額)が非課税です。

  死亡退職金のうち一定額
 
     被相続人の死亡により支給された退職金や功労金のうち、
    (500万円×法定相続人数の金額)が非課税となります。
   
  
※弔慰金等との名目で支給されるものの扱い(相続税基本通達)
    弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、次に掲げる金額
   を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、これを超える部分に相当する金額は退職
   手当金等に該当するものとして取り扱うものとされる。
   @ 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普
     通給与の
3年分に相当する金額
   A 業務上の死亡でないときは、死亡当時における賞与以外の普通給与の
半年分
     相当する金額
        
  公益事業用財産
 
     宗教、慈善、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが
    確実なものは非課税です。

  国などに寄付した財産
  
    相続で得た財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体、特定の公益法人
    などに寄付した場合は、その財産は非課税扱いです。


                     
                  

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