墓地、墓碑、仏壇・仏具など
一般の相続財産とは区別され非課税です。なお、香典も相続財産に含まれません
ので、課税されません。
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死亡保険金のうち一定額
相続人がもらった生命保険金のうち、(500万円×法定相続人数の金額)が非課税です。 |
死亡退職金のうち一定額
被相続人の死亡により支給された退職金や功労金のうち、
(500万円×法定相続人数の金額)が非課税となります。
※弔慰金等との名目で支給されるものの扱い(相続税基本通達)
弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、次に掲げる金額
を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、これを超える部分に相当する金額は退職
手当金等に該当するものとして取り扱うものとされる。
@ 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普
通給与の3年分に相当する金額
A 業務上の死亡でないときは、死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に
相当する金額
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公益事業用財産
宗教、慈善、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが
確実なものは非課税です。
国などに寄付した財産
相続で得た財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体、特定の公益法人
などに寄付した場合は、その財産は非課税扱いです。
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