| 相続放棄・限定承認 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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相続が開始しますと、被相続人の財産に属した
一切の権利、義務を引き継ぎます。
しかし、被相続人の死亡により、いったん相続は
発生しますが、その場合に相続人は必ず相続をし
なければならないということになると、被相続人が
借金ばかり残していたような場合には、相続人は
たまったものではありません。
そこで、民法は、相続人に、いったん発生した相
続の効果を承認するか放棄するかの自由を認める
ことにしています。
相続放棄 限定承認
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では、明らかに借金債務の方が多い場合はどうすればいいのでしょうか。
家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという、相続放棄 をす
ればよいのです。なお、遺産分けで「何もいらない」と言って遺産を受取らないことがありますが、
これは厳密な意味での相続放棄ではありませんので注意が必要です。
限定承認 というのは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。
単純承認 というのは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。相続放棄
や限定承認が一定の手続が必要であるのに対し、単純承認は特別の手続を要せず、3カ月
の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされのです。
なお、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠匿したり、
自己のために消費した場合には、これを無効とし、単純承認したものとみなされますから注意
が必要です。これを 法定単純承認 といいます。
相続分の放棄とは
相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを俗に「相続分の放棄」といいます。
この相続分の放棄は、後記の「相続放棄」とは異なり、それによって相続人としての地位
は失いません。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないのに
対し、相続分の放棄をしたとしても、借金などの相続債務を免れることはできません。
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承認・放棄の期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続の
承認または放棄をしなければなりません。この期間を 熟慮期間 又は 考慮期間 といいます。
相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延
長してもらうこともできます。
「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは、被相続人が死んで自分が相続人
になったことを知ったときです。つまり、被相続人の死亡・失踪宣告、あるいは先順位者の相続
放棄等を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知ったときです。
相続人が複数いるときは、熟慮期間は各人まちまちということもあります。しかし、家庭裁判所
に問題なく受理してもらうためには、死亡後3ヵ月以内が確実です。
【判例紹介】
最高裁 昭和59年4月27日判決
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しう
べき時から起算すべきものと解するのが相当である。
再転相続 相続人が相続を承認または放棄しないで死亡したときは、その者の相続人が前
相続人の承認・放棄の権利を承継します。これを 再転相続 といいます。この場合の熟慮期間
は、後相続人が自分のために相続の開始があったことを知ったときから起算します。
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相続放棄 |
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相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです。相続放棄を
するには、自己のために相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内 に家庭裁判所に申
立てなければなりません。この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、
プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が
生じ、その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、その子や孫への代襲相続することもありません。
相続放棄が受理されると、家庭裁判所は申述人らの請求により 相続放棄申述証明書 を交付
します。
ところで、相続放棄を相続開始前にできるでしょうか?
相続放棄は「相続開始後」に一定の手続きをした場合に効力を生ずるものであって、相続開始
前に相続人の間で相続放棄を約束をしたとしても効力を生じません。
法定単純承認に注意!
相続人が、相続放棄をする前に相続財産を処分したり、また、相続放棄後であっても相続財産
を隠匿したりしたような場合には、相続人が単純承認したものとみなされ、無効になりますので
注意が必要です。
未成年の子が相続放棄するとき−利益相反行為
相続人が未成年のときには、法定代理人(親権者等)がその子に代わって、相続放棄の申述を
することになります。
しかし、親と未成年の子が相続人で、未成年の子の相続放棄の申述を親が法定代理人として
申述する場合、親自身も放棄する場合は問題ありませんが、未成年の子だけが放棄するときは、
相続について親と子の利害が対立することになりますので、家庭裁判所に申し立てて、子のため
に特別代理人を選任してもらう必要があります。
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限定承認 |
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プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、
どちらが多いかわからない場合があります。こうした場合に、相続した債務(マイナスの財産)を相
続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責
任を負わない、というのが限定承認です。清算の結果残余財産があれば、相続人に帰属するこ
とになります。
限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。この3ヶ月の期間は、一部の相続人
が期間を経過していても、他の相続人について期間が満了していないかぎり、最後に期間の満了
する者を基準でよいとされています。
なお、共同相続の場合には、相続人全員の共同 でなければ限定承認の申述はできないこと
になっています。つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続放棄するのがよいでし
ょう。ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった
こと になりますから、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。
限定承認は、合理的な制度であるにもかかわらず、手続きが面倒さと相続人全員で行わなければ
ならないほか、税務上の問題もあり、実際にはほとんど利用されいないようです。
※2006年の相続放棄の受理件数が約15万件であるのにに対し、限定承認の受理件数は、1,0000件
にすぎません(「司法統計年表」)。
限定承認した場合の清算手続き
相
続
の
開
始 |
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申
述
|
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家
裁
の
受
理 |
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限
定
承
認
の
公
告 |
 |
相
続
財
産
の
競
売
|
 |
弁
済 |
※ 相続債権者・受遺者に弁済して、なお残余財産があるとき、その財産は、相続人間で遺産
分割の手続によって分配することになります。
事実上の相続放棄とは
特定の相続人に相続財産を集中させるために、相続放棄をしないで、相続放棄と同じ効果
をもたらすために、実務上、次のような方法がとられることがあります。
特別受益証明書
すでに被相続人から生前に十分な生前贈与を受けているとして、自分の相続分はゼロで
あるという証明書(「特別受益証明書」または「相続分なきことの証明書」ともいう。)を作成
する方法。
特別受益証明書
おもに相続登記において、共同相続人のうちの1人に不動産を取得させる場合に、他の
相続人が署名捺印して提出することが登記実務のうえで認められています。
相続分をゼロとする遺産分割
遺産分割協議において、たとえば、一人の相続人の取得分はゼロとするというような「遺産
分割協議書」を作成し、相続登記などをする方法。
相続分の放棄(共有持分権の放棄)
相続人の1人が、相続開始により一旦承継した共有持分権を遺産分割前に放棄することです。
これにより、他の相続人の相続分が増加し、実質的に相続放棄と同じ結果をもたらすものです。
しかし、相続分の放棄は相続放棄と異なり、相続債務は負担しなければなりません。
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