| 遺言書のつくりかた |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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自筆証書遺言は、遺言者が、@全文を自筆で書く、A日付を書く、B署名をする、
C印を押すの方式が守られていなければなりません。これに違背した遺言書は無効に
なります。費用がかからず簡単に作成できるのが特徴です。
必ず自分で手書きしなければなりません。他人が書いたものでは、自筆証書遺言と
はいえません。また、ワープロやタイプライター等によって書かれたものも自筆といえま
せんので、自筆証書遺言とはなりません。
遺言書の紙の種類は問いませんので、便箋やノート、あるいは紙の切れ端に書いたも
のでも有効です。
書いた遺言書は必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、通常は封筒に入れておく
のが多いでしょう。その場合、おもてに「遺言書」と書いておくとよいでしょう。
なお、封入し、印を押印してある遺言書は、家庭裁判所で検認のときに開封しなけれ
ばならないことになっており、勝手に開封することはできません。
遺言書の検認
遺言書の訂正は次の方式によらなければなりません。
しかし、大変めんどうくさい手続になりますので、初めからすべてを新しく書き直すのが
無難でしょう。
@加除変更箇所にしるしをつける。
加入なら加入の記号を、削除・訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で
消す。
A加除変更箇所に正しい文字を記入する。
縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入する。
B加除変更箇所に押印する。(署名押印した印鑑)
※印は署名した場所には押さずに、加除変更した場所に押すだけでよい。
C加除変更箇所の欄外に「本行○字加入、○字削除」のように付記する。
または遺言書の末尾に「○行目の×××を△△△に訂正」と付記してもよい。
D付記した箇所に署名する。
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自筆証書遺言のサンプル
公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。
公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場に保管され
るため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。また、家庭裁判所の検認が
必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。
公正証書による遺言をするには、
@ 二人以上の証人の立会いのもとに、
A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
B それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
C 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
D 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書
遺言を作成することができます。
証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書士に依頼するの
が賢明といえます。またそうすることによって、遺言書の文案を作成してもらうこともでき、
更には、その弁護士や司法書士に遺言執行者になってもらうこともできるという利点が
あります。
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遺言公正証書の見本
<公正証書作成の手順> 全国の公証人役場所在地
事
前
準
備 |
1 遺言書の案文をつくる |
どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文を
つくる。 |
| 2 証人2人を依頼する |
信頼できる人(2人以上)に依頼する。もし、適当な人
が用意できないときは公証人に相談してみる。 |
| 3 公証人に依頼・打合せ |
事前に公証人役場に行き依頼する。このときに案文
と必要書類、資料を持参する。なお、遺言者本人で
なくても代理人や使者でもかまいません。 |
| 当日 |
4 遺言公正証書の作成 |
指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に
出頭する。 |
| 5 遺言公正証書の完成 |
遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、
当日は、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を
受け、その内容が用意された遺言書案と違いのない
ことを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏ん
で公正証書が完成します。
遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、
遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付される。 |
※遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を
作成してもらうこともできます。その場合、別途費用がかかります。
■公証人役場にもっていくもの
| 事前に用意するもの(例) |
証書作成当日用意するもの |
@遺言書の案文
A遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の
もの)
B証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を
書いたメモ(なるべく住民票)
C遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
D相続人以外の人に遺贈する場合は、その
人の住民票
E土地と建物の登記簿謄本
F固定資産評価証明書又は納税通知書
G遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、
氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
Hその他公証人から指示されたもの |
あらかじめ公証人と約束した日時に遺言
者と証人(2名)が公証役場に行きます。
<遺 言 者> 実印
<証人(2名)> 認印
証書作成手数料は現金で用意します。
公証人の手数料
◎ 調印に要する時間は、特に内容が複雑
でない限り、概ね30分程度です。
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■ 証人及び立会人になれない者
@未成年者
A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。
■ 遺言検索システム
平成元年から、日本公証人連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証人役場で作成さ
れた公正証書遺言及び秘密証書遺言につき、コンピュータによりその遺言者等を登録しています。
遺言者の死後、相続人らは遺言書の有無を最寄の公証人役場の公証人を通じて照会を依頼する
ことができます。なお、この照会は、相続人等利害関係人だけしかできません。
秘密証書遺言は、自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密しておきたいときにときに
する遺言の方式です。遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続
で公証してもらいます。
公証人役場には封紙の控えが保管されるだけで、遺言書の保管は遺言者にまかさ
れ、公証人は保管しません。なお、公証人の手数料は一律11,000円です。
作成にあたっては、
@ 遺言者が、その遺言書に署名し、押印します。この場合に自筆証書遺言と異なり、自
筆でなく、他人に書いてもらっても、また、ワープロやタイプライターを使って作成して
も構いません。
A 遺言者がその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したのと同じ印で封印をする。
B 遺言者が、その封書を公証人1人および証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書
である旨と、その筆者の氏名、住所を述べる。
C 公証人が、その証書を提出した日付と、Bで遺言者が述べたことを封紙に記載したの
ち、遺言者、証人とともに署名し、押印する。
※ 遺言の入っている封筒を大きな封筒に入れてその封筒に封紙の文言を記載するか、
又は遺言書の入っている封筒に封紙の文言を記載した用紙をはりつけて契印する方法
がとられます。
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1 財産を特定して書くこと
・不動産 ・・・ 登記簿の記載のとおりに書くのが無難です。
・預貯金 ・・・ 銀行名および支店名、口座の種類、口座番号を明記します。
・株 式 ・・・ 銘柄、株数を明記します。
2 全ての財産を指定する
遺言者の所有する財産は相続人間でもめないよう、全部の財産の行き先を指定しておくべき
です。とくに、贈与が成立していない家族名義預金など洩れのないよう注意が必要です。
3 「相続させる」と書く
遺言書を書く際に、法定相続人については「相続させる」、法定相続人でない人の場合には、「遺
贈する」と書くのが正しい書き方です。とくに、不動産については「相続させる」と書くことによって
次のようなメリットがあります。
@指定された者が単独で相続登記できます。
A登記の際の登録免許税が安くすみます。
(「相続」だと評価額の0.4%、「遺贈」なら2%)⇒平成18年4月1日より
※相続人への遺贈については、相続と同じ0.4% に変更されています。
B農地の場合、「遺贈」と異なり知事の許可がいりません。
C賃借権を承継する場合に所有者の承諾がいりません。
※銀行の預金債権の場合は、相続扱いにすると、被相続人死亡後の払戻に共同相続人全員
の同意を 要求する銀行もあるので、「遺贈する」と書くこともあるようです。
4 遺言執行者を指定しておく
遺言の内容をスムースに実現するためにも遺言執行者を遺言で指定しておくべきです。指定する
場合は、必ず住所、氏名を明記します。
なお、「遺言執行者は、預貯金の解約、払戻、名義書換等の請求をする権限及びその他この遺言
執行のために必要な一切の権限を有する。」との条項をを入れておくと、遺言執行を円滑にするため
に有効でしょう。
5 借入金の負担者も記載する
遺言書に、住宅ローン等の借入債務を誰が負担するのか明示していないと、相続人らは法定相続
分に応じた割合で借入れ債務を負担することにになります。その結果、相続税の債務控除は相続人
全員について控除されるため、その分債務負担をする相続人の相続税額が増えることになります。
6 付言事項で想いを伝える
遺言としての法的な拘束力はありませんが、例えば葬式の方法について希望を書いておくとか、
遺言を残した趣旨などを遺言書に付け加えておくことができます。とくに遺産の配分が法定相続分
と異なる場合に、相続人の間でもめないように、なぜそのような配分にしたのかを書き記すことによ
り、無用な争いを防ぐことが期待できます。
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