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    遺留分                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 

  

 
遺留分とは

   相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は
  自己の財産を自由に処分できます。しかし、これを全く自由に
  許すと、たとえば赤の他人に全財産を与えるなどという遺言
  なされると、被相続人の財産に依存して生活していた家族は
  たまったものではありません。
   そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確
  保するために設けられたのが、「遺留分」の制度です。




      遺留分の侵害が生ずるのは、生前贈与遺贈が過大な場合だけに限られません。
       相続分の指定がなされた場合に共同相続人の間でも生じます。
      
       なお、共同相続人どうしで遺留分が侵害された場合、減殺請求を誰に対してするかと
      いう問題がありますが、
自己の遺留分を超えて取得した相続人に対して請求するものと
      
されています。
                                  
遺留分権者
 遺留分権利者は、@配偶者、A子(または代襲相続人)、B直系尊属です。
 兄弟姉妹には遺留分は認められません。
  
なお、遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除相続放棄があ
 れば、遺留分も認められません。


遺留分の割合
  
イ.全体の遺留分(相続人全体にがもつ遺留分)                                

  ○ 直系尊属のみが相続人である場合     相続財産の1/3
  ○ その他の場合                  相続財産の
1/2

   その他の場合とはつぎのようなケースです。   
    @ 子のみ
    A 配偶者のみ
    B 配偶者と子(または代襲相続人
    C 配偶者と直系尊属
    D 配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)
    ※ ただし、Dの場合は、兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者だけに1/2の
     遺留分があることになります。

 
 ロ.各相続人の遺留分(各相続人ががもつ遺留分の割合)   
   各相続人の遺留分=全体の遺留分×法定相続分
   ※ 単独相続の場合には、全体の遺留分がそのまま単独相続人の遺留分となります。

各相続人の遺留分額
   遺留分算定の基礎となる財産の額
       =相続人の死亡時の財産+生前贈与の価額−債務の価額
          (遺贈財産を含む)

   各相続人の遺留分額

     
 =遺留分算定の基礎となる財産の額×各相続人の遺留分−特別受益額
    ※ 相続財産に加算される「贈与」は相続開始1年以内のものに限られます。
      ただし、遺留分を侵すことを双方が知って贈与した財産は、1年より前の贈与であっても
      加算されます。また、相続人に対してなされた贈与で特別受益に該当するものは、相
      続開始の1年以上前の贈与もすべて加算されます。

遺留分侵害額
  
各相続人の遺留分の侵害額は、上記算式ににより算出した各相続人の遺留分額から、各
  遺留分権者が相続によって得た財産が在る場合はその額を控除し、同人が負担すべき債務
  があるときは、その額を加算して算定します。 
    各相続人の遺留分侵害額
       =各相続人の遺留分額−相続によって得た額+債務の負担額
  遺留分減殺請求
  
    
 遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続
     人に対してその侵害額を請求することができます。これを
遺留分減殺請求 といいます。
    
 遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができ
     のであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。


   減殺請求の方法
      遺留分減殺請求の方式にとくに決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効
     
力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
       しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は
内容証明郵便 によっする
      のが一般的です。  内容証明郵便

     
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせておきます。       
        なお、遺留分減殺の意思表示は、全体としてわかる範囲であればよいとされています。

       
遺留分減殺請求書の見本
   
     
判例紹介
      
最高裁昭和41年7月14日判決
      
 遺留分権利者が民法一〇三一条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の
       行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求に
       よる必要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ず
       るものと解するのを相当とする。

   減殺請求の効果
     
この意思表示が相手方に届いた時点で、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失
      われるので、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります(これを
形成権
      という)。あとは話し合いで、また、場合によっては調停や訴訟によって、遺留分に見合う遺産を
      現実に取り戻すことになります。


   価額による弁償
    
遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは現物を返還しなければならないのが原則
      ですが、減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物の返還義務を免れることができます。


   減殺の順序
    
 遺留分減殺の順序として、民法はつぎのように規定しています。
    
 贈与と遺贈が併存している場合
      
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
       ※この規定は、強行規定とされています(判例)。
        死因贈与のある場合には、遺贈(又は相続させる遺言)→死因贈与→贈与の順に減殺
       されます。
     
 数個の遺贈がある場合
      
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。
       
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う
        
(遺贈する、しないは遺言者の自由であるので、順番を決めるのも自由です。)
       
※別段の意思表示とは、数個の遺贈の減殺の順序または減殺の割合を定めることです。
    
 数個の贈与がある場合
     
 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
       
※遺贈の場合と異なり、遺言者がこれと異なる定めをすることはできません。   

    減殺請求権の時効
     
遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺
      
贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知っ
      
た時から1年以内 にしなければなりません。また、相続の開始の時から 10年 を経過したとき
      に消滅します。


   相手が応じない場合
    
 内容証明を出して請求したが相手が応じない場合には、家庭裁判所に家事調停を申し立
      てます。また、調停が不成立に終わったときは、審判に移行せず、地方裁判所に民事訴訟
      で解決することになります。
   

  遺留分の放棄
 
     生前にできる遺留分の放棄
    
    
遺留分の放棄は、たとえば、「長男に遺産を全て相続させる」という遺言をのこし、そしてそ
       の他の相続人には遺留分を放棄させて、長男にすべてを相続させるような場合に行います。

    
相続開始前の遺留分の放棄は、遺留分権利者が被相続人に対して意思表示することに
      よりなされますが、これには、
家庭裁判所の許可が必要です。
       遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相
      続人です。
       遺留分を放棄した者は、自己の相続した財産が遺留分に達していなくても、もはや文句は
      言えません。ちなみに、相続開始後の遺留分の放棄は自由ですので、家庭裁判所の許可
      は必要ではありません。 
     
遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した者も、相
        続が開始すれば相続人となります。被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留
        分を放棄した相続人も相続権を失わないし、遺産分割協議の当事者にもなります。

   

     
遺留分の放棄を無限定に認めると、親の権威で相続人の自由意思を無理におさえるおそ
      れがあるため、家庭裁判所は許可する基準をもうけています。、   
      
@ 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
       A 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
       B 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)

     などを考慮して、遺留分の放棄が相当かどうかを判断して、許可の審判あるいは却下の
      審判をしているようです。


    
 平成18年度、遺留分放棄の認容件数
                  - 最高裁 司法統計年報

      
・既済件数  1,166
        ・認容件数   1,088 件

      
・認容率    約90 %
                                 
                              


                   
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