主な時効期間![]()
消滅時効
1年
・宿泊代、飲食代、運送代
・大工、左官等の賃金 2年
・商品の売買代金
・給料請求権(労働者、パート)・・・労働基準法115条
・弁護士、公証人の報酬
・財産分与請求権
3年
・工事の請負代金
・医師、産婆、薬剤師の債権
5年
・商人間の貸金債権
・地代、家賃等
・退職金の請求権・・・労働基準法115条
・取消権
10年
・一般的な私人間の貸金
・裁判で確定した債権
・債務不履行による損害賠償請求権・・・基本債権が商事の場合は5年
20年
・不法行為による損害賠償請求権・・・不法行為発生時から(損害および加害者を
知ったときから3年)
取得時効
・悪意の占有の場合・・・20年
・善意の占有の場合・・・10年
・所有権以外の財産権・・・悪意20年、善意10年(地上権、永小作権、賃借権など)