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 主な時効期間        



 滅時効
 

   1年

    
・宿泊代、飲食代、運送代
    
・大工、左官等の賃金
   2年
    ・商品の売買代金
    ・給料請求権(労働者、パート)・・・労働基準法115条
    ・弁護士、公証人の報酬
    ・財産分与請求権

   3年
    ・工事の請負代金
    ・医師、産婆、薬剤師の債権

    5年
    
・商人間の貸金債権
     ・地代、家賃等
     ・退職金の請求権・・・労働基準法115条
     ・取消権

   10年
    
・一般的な私人間の貸金
     ・裁判で確定した債権
    ・債務不履行による損害賠償請求権・・・基本債権が商事の場合は5年

   20年
    ・不法行為による損害賠償請求権・・・不法行為発生時から(損害および加害者を
                             知ったときから3年)
 
  取得時効
    ・悪意の占有の場合・・・20年
    ・善意の占有の場合・・・10年
    ・所有権以外の財産権・・・悪意20年、善意10年(地上権、永小作権、賃借権など)