| 株式の相続と遺産分割 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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株式の相続
株主の地位である株式が相続の対象になる
ことは異論がありません。なお、中小規模の会
社では、会社の定款で株式の譲渡には取締役
会の承認を要する旨の規定が置かれている場
合が一般的ですが、その規定は相続には適用
されません。
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株式の遺産分割
株式は、相続により共同相続人の共有に属し、預金債権のように相続開始時に法定相続分
に応じて当然に分割されるわけではなく、遺産分割協議が必要になります。
したがって、遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書(又は同意書)を添付して、株券発行
会社に対し、名義書換の手続をとることになります。
株式の名義書換手続
遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、会社にその旨を届け出て名義書換の手
続を行います。この手続は、通常、会社が委託している 株主名簿管理人 (信託銀行や証券
代行会社)の窓口ですることになります。
必要書類
@ 株券(株券が発行されていない場合は不要)
A 相続による株式名義書換請求書
B 株主票(名義書換して新しく株主となる者)
C 共同相続人同意書又は遺産分割協議書
D 相続人全員の印鑑証明書
E 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
F 相続人全員の戸籍謄本
株券を証券会社に預けている場合
株券が証券会社の保護預かりとなっている場合には、その証券会社から株券を出庫したうえ、
名義書換えするか、あるいは出庫せずに証券会社を通じて名義書換え手続きをすることもでき
ます。
株券を紛失した場合の手続
被相続人が有していた株券が、相続開始後に見当たらない場合、以前は、6ヶ月以上の公示
催告期間を経て、除権判決を受ける手続が必要でしたが、平成14年の商法改正で新しく株券失
効制度 (株券だけに適用される)が採用されています。
これによると、株券を紛失した者は、会社に対してその株券についての株券喪失登録簿記載事
項を 株券喪失登録簿 に記載し、又は記録することを請求し、その登録から1年後に株券が無効
となった後に名義書換え請求をすることになります。
相続人に対する売渡しの請求制度の導入
−新会社法(平成18年5月施行)
相続等の場合、譲渡制限株式といえども被相続人が有していた株式は、相続
により当然に相続人に移転します。
しかし、会社は、定款に定めをおくことにより、会社にとって好ましくない者が相
続した株式を、会社に売り渡すよう請求することができます。
譲渡制限会社の対応策
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