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  相続回復請求権                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 

  戸籍上は相続人になっていても、実際には
 相続人でない者
表見相続人という)が、あた
 かも相続人であるかのように相続財産を引継い
 でしまっていることがあります。
  このような場合に、本当の相続人(真正相続人
 という)は、表見相続人に相続財産を返せという
 請求ができます。
 これを 相続回復請求権 といいます。

     表見相続人とされる例
       ○相続欠格者にあたる相続人
       ○被相続人により廃除された者
       ○虚偽の出生届による戸籍上の子、いわゆる「わらの上からの養子」
       ○無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
       ○虚偽の認知届で子となっている者

  
 行使の方法
  
     この相続回復請求権で取り戻す方法としては、裁判によるものと、直接相手側に請求する
    方法がありますが、一般的には裁判による方法が多いようです。また共同相続人がいても、
    一人で行使することもできます。
    ◆ 請求権者   相続財産を侵害されている真正相続人とその法定代理人
           ※ 親族その他の利害関係人から請求することはできません。
    ◆ 相手方     相続財産を占有している表見相続人

    消滅時効
   
     相続回復請求権は、本当の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害
    していることを知ったときから5年
消滅します。
     また、これを知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅します。

    共同相続人間の相続回復請求
      最高裁判例では、共同相続人間においても相続回復請求はありうるとしていますが、侵害し
     ている相続人が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、又は相続権を侵害
     していないという合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権の期間制限が適用されるとし
     ています(最高裁昭和53年12月20日判決)。
    

                            

    
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