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 家事事件の手続

                                                  最高裁判所ホームページより抜粋


  家事事件とは

 家庭内の紛争などの家庭に関する事件は,家族の感情的な対立が背景にあることが多いので,これ
を解決するには,法律的な観点からの判断をするばかりでなく,相互の感情的な対立を解消することが
求められています。また,家庭に関する事件を解決するに当たっては,その性質上,個人のプライバシ
ーに配慮する必要がありますし,裁判所が後見的な見地から関与する必要があります。
 そこで,家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については,家庭裁判所が,それ
にふさわしい非公開の手続で,どのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解
決されるのかということを第一に考え,職権主義の下に,具体的妥当性を図りながら処理する仕組みに
なっています。
 この家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれ,さらに審判事件及び調停事件の二つに分かれ
ます。また,家庭裁判所では,履行勧告手続など,これらに付随する手続も扱います。


  審判手続一般

   1 審判事件とは

 審判事件は,甲類事件と乙類事件に分かれています。
(1) 甲類事件には,子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更の許可,後見人の選任,養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は,公益に関するため,家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。また,これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから,当事者間の合意による解決は考えられず,専ら審判のみによって扱われます。
(2) 乙類事件には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,審判によるほか,調停でも扱われます。乙類事件は,通常最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。

   2 審判の手続

 審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。
 そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律や規則によっ
て決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません)。
 不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。

   3 審判の効力

 審判が確定した場合には,その内容に応じて,戸籍の訂正等を目的とする場合には,戸籍の届出を行うことができ,金銭の支払を目的とするような場合にはその支払を受けることができるようになります。さらに,支払の義務がある人がこれに応じない場合は,地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます(履行勧告についても参照してください。)。
    代表的な事件についての記載例は裁判所に提出する書式例集をご覧ください



  調停手続一般

   1 調停事件とは

 調停事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。
(1) 乙類調停には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,主に調停によって扱われますが,審判として扱うこともできます。乙類事件が,最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。
(2) 一般調停とは,家庭裁判所で扱われる家庭に関する紛争等の事件のうちで,乙類事件として定められた事件以外の事件をいいます。
 一般調停事件としては,婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。

   2 調停の手続

 調停事件については,裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。
 調停では,当事者双方に合意ができると,原則として,合意事項を書面にして調停は終了します。

   3 調停の効力等

 調停事件が終了した場合の効力等については,事件の種類によって次のように異なった扱いがされます。
(1) 乙類調停事件において調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した審判と同一の効力があります。また,不成立の場合には,自動的に審判手続が開始されます。
(2) 一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて(3)の家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。
 また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときには(4)の家事審判法24条に基づく審判が行われる場合もあります。
 家庭裁判所の判断が示されなかった事件のうち,裁判の対象となる事件の場合,最終的な解決のためには,改めて裁判所に裁判を起こす必要があります。離婚や離縁などの人事訴訟の裁判の手続については,人事訴訟手続をご覧ください。
(3) 家事審判法23条に基づく審判とは,協議離婚の無効確認,認知,親子関係の不存在確認などの人事訴訟の対象となる事件について当事者間に合意が成立し,家庭裁判所が相当と判断した場合に,その合意に相当する審判が行われるもので,確定判決と同一の効力があります。
(4) 家事審判法24条に基づく審判とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。
代表的な事件についての記載例は裁判所に提出する書式例集をご覧ください。


  人事訴訟手続

   1 人事訴訟とは

 離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟を,「人事訴訟」と言います。
 人事訴訟のうち,代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。また,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

   2 人事訴訟の手続

 夫婦や親子等の関係についての争いは,基本的に話合いにより解決するのが適当であると思われますので,まずは家事調停を申立てていただくことになりますが,家事調停で解決ができない場合には,人事訴訟を起こすことになります。
 人事訴訟は,民事訴訟の一種ですので,基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行われますが,家庭裁判所における人事訴訟においては,参与員が審理や和解の試みに立ち会い,意見を述べたり,子どもの親権者の指定などについて,家庭裁判所調査官が,子どもに面接して調査したりすることがあります。

   3 人事訴訟の管轄平成16年4月1日以降に新たに人事訴訟を提起する場合

 原則として,当事者(離婚であれば夫又は妻)の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。

   4 人事訴訟の終了等

 人事訴訟は,裁判官の判決によって争いを解決するほか,離婚訴訟や離縁訴訟については,和解によって解決することができます。
 判決が確定した場合や,離婚訴訟や離縁訴訟について和解が成立した場合には,その内容に応じて,戸籍の届出等を行うことが必要です。また,判決や和解が金銭の支払いを目的とするような場合には,その支払を受けることができるようになります。さらに,支払の義務がある人がこれに応じない場合には,地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。
家庭裁判所における履行勧告の手続については,履行勧告手続等をご覧ください。

人事訴訟の流れ


  履行勧告手続等

   1 履行確保の手続について

 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。
 履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

   2 強制執行の手続について

 強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります

   (1)直接強制

ア 直接強制は,権利者の申立てにより,地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて,その財産の中から満足を得るための手続です。
 強制執行の申立てには,
1.調停調書,審判書,判決書などの書面(正本)※1
2.送達証明書※2
3.審判の場合,これが確定したことの証明書
が必要です。これらの書面は,調停,審判,判決などをした家庭裁判所に申請して交付を受けることができます。このほかに住民票や商業登記簿謄抄本などの書類が必要になることがあります。
 債権執行の申立てには,手数料(原則として4,000円)及び郵便切手(実費3,000円程度。各裁判所によって異なります。)が必要です。※ 詳しくはこちらをご覧ください。
    ※1 乙類事件以外の調停調書や人事訴訟の判決,和解調書の場合には執行文(強制執行ができるとい
        う証明)が必要となります。
      ※2 正式の手続で,1の書面が義務者に送付されたこと(送達)の証明書。1の書面が義務者に送達され
        ていない場合には,送達申請の手続きが必要となります。
イ 養育費等の特則(将来の分の差押え)について(平成16年4月1日からの制度です。
 差押えは,通常の場合,支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができます。
しかし,裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で,定期的に支払時期が来るものについては,未払分に限らず,将来支払われる予定の,まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。また,将来分について差し押さえることができる財産は,義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で,その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項),原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます(通常は,原則として4分の1に相当する部分までです。)。

   (2)間接強制平成17年4月1日からの制度です。

 間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。
 原則として,金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)については,間接強制の手続をとることができませんが,金銭債権の中でも,養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については,間接強制の方法による強制執行をすることができることになっています((1)イとは異なり,定期的に支払時期が来るものに限られません。)。
 ただし,この制度は,直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえるものではありませんので,間接強制の決定がされても義務者が養育費等を自発的に支払わない場合,養育費や間接強制金の支払を得るためには,別に直接強制の手続をとる必要があります。また,義務者に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには,間接強制の決定がされないこともあります。


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