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  遺言書の検認                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 



 遺言書の検認、開封・・・遺言書を発見したときは

 
 公正証書遺言以外の遺言書、すなわち「自筆証書遺言
 書」及び「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見
 した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検
 認を受けなければなりません。

    申立ては、遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所にします。

     
 検認の目的
  
    
  遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の
      内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。「遺言が遺言者
      の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではあり
      ません。
        また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる
      目的もあります。

       
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会い
      のうえ
開封しければなりません。この封印とは、封に押印がされているもののことで
      あり、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。

       なお、遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれるので、格別、開封の申立
      てをする必要はありません。
    
      
 検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封
       
た者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です
      
 また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うこ
       とになります。



       検認の手続き 

@検認の申立 相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立て
ます。
・検認申立書
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのす
 べての戸籍謄本)各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

   
 検認申立書の記載例
A検認期日の通知 家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。
通知を受けた相続人が検認期日に立ち会うか否かは相続人の
随意です。
B検認の実施 検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果
検認調書 に記載されます。
C検認済証明及び
 遺言書の返還

 
遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書
を契印して申立人に返還されます。

相続人又は受遺者は検認済みの遺言書を使って相続登記、
預貯金等の名義書換えをすることになります。
D検認済の通知 検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が
通知されます。→「
検認済通知書
     検認済証明は、その事件の番号、検認の年月日、検認済である旨および証明年月日、
        家庭裁判所名が記載されて、裁判所書記官が記名押印した証明文を遺言書原本の末尾
        に付記し契印する方法で行なわれます

        
      遺言書の検認件数の推移(最高裁 司法統計年報)
          平成元年    約 5,300件
             14年    約 10,500件
             18年
  約 12,600件



                                
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