| 寄与分・特別受益 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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寄与分とは
寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるために、
昭和55年に導入されたもので、昭和56年1月1日以後
に相続が開始した遺産分割に適用されます。
たとえば、事業を営むAが死亡し、2人の子B・Cが相続
したとします。長男のBは父と一緒に事業に精をだし、父
の財産形成に貢献してきたが、二男Cはサラリーマンで
都会に行ったまま、というような場合、こうした事情を考慮
しないで法定相続分どおりで分けますと、、不公平な結果
となります。
そこで、貢献してきた長男に相続分以上の財産を取得
させようとする制度です。
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なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献
していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除さ
れた者も寄与分を主張する資格はありません。
寄与分が認められるのは
被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人 |
(例) 長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。
被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた
※ 相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。
また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めること
は夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。
寄与分を定める手続
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらないときは、
家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。
ただし、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の申立てがなされ
ていなければなりません。
具体的相続額の計算方法
寄与者の相続額=
(相続開始時の財産価格−寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
↑ みなし相続財産
計算例 商店を営むAが死亡し、その遺産が3,000万円であったとします。相続人は妻B
と長男C、二男Dの3人で、このうち長男CはAとともに家業に専念してきた。そして、
その寄与分を協議により600万円に相当するとした場合、各相続人の具体的相続
額の計算は次のとおりとなります。
妻 B: (3,000−600)×1/2=1,200万円
長男C: (3,000−600)×1/2×1/2+600=1,200万円
二男D: (3,000−600)×1/2×1/2=600万円
特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定
相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。
つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱わ
れるのがたてまえです。
是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを 特別受益の持戻し といい、その
加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
なお、持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則と
して相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。ただ、代襲相続があっ
た場合、相続人の配偶者への生前贈与があった場合などについて問題があります。
特別受益者となるのは
被相続人から、
@遺贈、A婚姻・養子縁組のための贈与、B生計の資本としての贈与をうけた者 |
遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるの
かどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個
別に判断すべきものとされています。平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断
基準となるようです。
(例) ・婚姻の際持参金をもらった。
※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
・独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
・家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
・私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。
※ ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本
としての贈与には該当せず、民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養義務を履行
したものと解されますので、このような生活費相当額の贈与については、特別受益とは
認められません。
生命保険金・死亡退職金
通常、保険金受取請求権は、遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。
しかし、不公平とみられるほどに高額の場合は、これを特別受益とみなされる場合があります。
なお、、特別受益にあたるとした場合の持戻し額が保険金のうちどこまで持戻しの対象にするか
については諸説があります。
死亡退職金についても、一般的には、受給者の固有の権利とされていますが、生命保険金同様
特別受益とされることがあります。
生命保険金・死亡退職金と相続
◎ 判例 最高裁平成16年10月29日判決
死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当た
らないと解するのが相当である。
もっとも,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903
条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が
存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対
象となると解するのが相当である。
具体的相続額の計算方法
特別受益者の相続額=
(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈または贈与の価格
↑ みなし相続財産
※ 遺贈の価額は相続開始の時の財産価格に含まれているから、みなし相続財産を計算する
ときに加算する必要はありません。
計算例 Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円
の贈与を受けていた。この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。
妻B : (5,000+1,000)×1/2−600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)
長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2−1,000=500万円
二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円
※特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けるとができません。
この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、特別受益額が相続分を超えていた
としてもその超過分を 返す必要はありません(判例・通説)。
特別受益の持戻しの免除
被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その
意思表示に従うことになります。これを 特別受益の持戻しの免除 といいます。
すなわち、特別受益が遺贈である場合にはその遺贈を除いた財産だけを対象に、また、特別受益
が生前贈与である場合にはこれを考慮せずに死亡時の財産だけを対象に、法定相続分に従って遺
産 を分配することになります。
※ 意思表示の方式は、特別の方式を必要とせず、遺言でも生前行為でもよいし、明示でも黙示でも
よいとされています。したがって、特別受益であっても事情により黙示の持戻しの免除があったもの
と認められる場合があります。
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