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  成年後見と遺産分割                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 

 



成年後見制度とは
 

    認知症の人や知的・精神障害のある人などが、社会生活において様々な契約や遺産分割など
    の法律行為をする場合に、判断能力が不十分なため、自分で行うことが困難であったり、悪徳商
    法などの被害にあうおそれがあります。
     成年後見制度は、このような判断能力の不十分な人の代わりに、家庭裁判所に任命されるなど
    した後見人が、本人のために財産管理や福祉施設の利用時の契約などを行うものです。

  
      
これまで判断能力が不十分な人を保護する制度として、「禁治産」「準禁治産」 の制度がありま
    したが、多くの問題点が指摘され、本格的な高齢化社会を迎えて大幅な改正が行われ、新しい
    成年後見制度が、介護保険制度とともに、
平成12年4月に発足しました。


   制度の概要  詳しくは東京法務局ホームページ

   
成年後見制度は、大別して 法定後見制度 任意後見制度 の2種類があります。

  
 法定後見制度 判断能力が衰えた後に、家庭裁判所が申立により成年後見人などを選任する
     制度です。保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
     それぞれ
成年後見人、保佐人、補助人 が選任されます。
    
     任意後見制度 まだ判断能力が衰えていない人が利用する制度です。将来、痴呆などの障害
     によって判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ人
任意後見人、なお任意後見監督人
     
選任前の任意後見人をとくに任意後見受任者といい
ます)と委任契約を結んでおき、家庭裁
     判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生するというもので、
     新しく 設けられた制度です。

 

類型 本人の判断能力 支援者
法定後見制度 後見 精神上の障害により判断能力を
欠く者(成年被後見人)
従来の禁治産者に相当する。
後見人 裁判所が選任
保佐 精神上の障害により判断能力が
著しく不十分な者(被保佐人)
従来の準禁治産者に相当する。
保佐人
補助
(新設)
精神上の障害により判断能力が
不十分な者(被補助人)
補助人
任意後見制度
    
(新設)
将来判断能力が低下する場合
に備えて、契約により任意後見
人を選任しておく。
任意後見人 任意後見契約

   成年後見人と遺産分割

     相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合、その人のために、家庭裁判所に
    後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、その人(成年後見人)に遺産分割の
    話合いに入ってもらうことになります。この場合、本人の同意はいりません。

     もし、痴呆状態の本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人はその遺産分割を取り消
    すことができます。

      なお、「保佐」、「補助」の場合は、保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐(補助)
   開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に付与する旨の審判が必要になります。


   
成年後見登記制度

   
禁治産宣告などの戸籍の記載に代えて、成年後見人などの権限および任意後見契約の内容な
   どを登記して公示する成年後見登記制度が新設されています。

 
   制度のイメージ                      民事局ホームページより
A3−6:画像
A3−7:画像
                                    
                                   



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