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  相続人の調査・確定                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 


  
  
 遺産分割協議をするには、まず相続人が誰と誰なのか
  確定していなければなりません。通常、誰が相続人であ
  るのかはわかっている場合が多いと思われますが、相続
  人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、
  念入りに調査することが大事です。


   相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時
  
から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、
  改製原戸籍謄本
を揃えることが必要です。


 これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して後、不動産や預貯金等の名義変更等をする場合
に必要になります。なお、戸籍謄本等により判明した相続関係は、相続関係図にしておけば相続手続を
スムースに行うために有効です。

     
★戸籍除籍謄本の請求
      
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口で請求します。また、
       郵送でも請求できます。 戸籍・住民票手数料
        請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人により請求

      
する場合は本人の 委任状 が必要になります。
          
なお、弁護士・行政書士等に相続手続を依頼する場合は、職務上請求書(統一用紙)により請求す
       ることが認められていますので、取り寄せてもらうことができます。


戸籍の種類

戸籍 戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分に関すること(出生、結
婚、死亡、親族関係など)を記録したものです。 現在の戸籍は、夫婦と未婚
の子を単位に作られています。
除籍 戸籍に載っている人全員が、その戸籍からいなくなると、除籍となります。
※戸籍の中のどなたかが
亡くなって戸籍から除かれても、まだその戸籍に残
っている人がいれば、戸籍の扱いとなりま
す。
改製原戸籍 戸籍原本の様式変更(改製)の際に、その当時有効な(除籍になっていな
い)戸籍は新様式への作り替えられ、この作り替える前の戸籍のことを改製
原戸籍といます。
なお、改製原戸籍には昭和原戸籍と平成原戸籍(コンピュータ化に伴うもの)
の二種類があります。

(注)改製された後の戸籍には、その当時在籍していた者について記載がさ
れ、たとえば、戸籍の改製前に死亡や婚姻等でその戸籍から除かれていた
者は、改製後の戸籍には記載されません。


戸籍に関する証明書

手数料
戸籍全部事項証明
       (戸籍謄本)
戸籍原本の内容をそのまま全部写したもの(その戸籍に
記載されている全ての人の証明書のことです)。
450円
戸籍個人事項証明
      (戸籍抄本)
戸籍原本の内容の一部を写したもの(その戸籍の特定の
人の証明書です)。
450円
除籍全部事項証明
       (除籍謄本)
除籍原本の内容をそのまま全部写したもの(その除籍に
記載されている全ての人の証明書です)。
750円
除籍個人事項証明
       (除籍抄本
除籍原本の内容の一部を写したもの(その除籍の特定の
人の証明書です)。
750円
改製原戸籍謄本 改製原戸籍の内容をそのまま全部写したもの(その改製
原戸籍に記載されている全ての人の証明書です)。
750円
改製原戸籍抄本 改製原戸籍の内容の一部を写したもの(その改製原戸籍
の特定の人の証明書です)。
750円
 身分証明 身分証明とは、成年被後見人(従前の禁治産者)、被保
佐人(従前の準禁治産者)及び破産者についての有無を
証明するものです。
400円
戸籍の附票 戸籍の附票とは、戸籍が作られてからの住所を記録した
ものです。
400円


戸籍のうつりかわり

  明治5年式戸籍
   最初の全国統一の戸籍で、施行の年の干支(壬申みずのえさる
にちなんで「壬申戸籍 (じん
  しんこせき)」とも呼ばれています。「戸」単位で編成され、身分登録と住所登録の役割がありました。
   明治5年式戸籍は既に廃棄の措置がとられていますので、今となっては見ることはできません。

  明治19年式戸籍
   戸籍の様式が改正され、明治5年式戸籍では「○○番屋敷」と表示していましたが、地番表示に
  改められました。また、除籍簿の制度も設けられました。

  明治31年式戸籍
   明治31年、旧民法の施行に伴い戸籍法が制定され、これに基づくものが明治31年式戸籍です。
   「家制度」が作られたため、戸籍も家単位で作られるようになりました。また、戸籍簿のほかに身
  分登記簿の制度が設けられました。
 
  大正4年式戸籍
   身分登記簿が廃止され、戸籍簿と一体化され、記載内容が詳細になりました。また、族称の記載
  は、華族、士族のみを記載し、平民は記載しないことになりました。
   大正4年式戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間に編成されたものですが、
  新民法施行後10年を経過して改製されるまでは、現行戸籍とみなされました。

  昭和23年式戸籍
   昭和22年に民法が全面改正され、これに伴い戸籍法も全面改正されました。「家制度」が廃止さ
  れ、男女の平等、個人の尊厳が基調とされました。これが現行戸籍であり、夫婦とその子を単位と
  して編成され、3代戸籍は禁止されました。
   しかし、戦後の混乱期であったこともあり、実際に改製作業は、昭和32年から約10年間にわた
  って実施されました。
 
  コンピュータ戸籍(現行戸籍)
   平成6年の戸籍法の改正により戸籍のコンピュータ化が実施されることになりました。、現在、順
  次改製されていますが、すべて完了までは今しばらく時間がかかります。
   なお、改製された従来の戸籍謄本・抄本は、新しく「
全部事項証明書」、個人事項証明書」、「一部
  事項証明書
」となっています。

                                

                                     
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