協議離婚は市町村役場へ「離婚届」を出し、受理されることによって成立します。約90%
がこの方法で離婚しています。
なお、離婚届を提出する役場はどこでもよいのですが、本籍地でない役場に出すときは、
2通または3通必要ですし、また、戸籍謄本も必要です。
普通は夫婦のどちらかが届出をしますが、第三者(使者)でもかまいませんし、郵送も可能
です。
離婚届のつくりかた
・ 「離婚届」の用紙は市町村役場で手に入れます。
・ 届出人は夫婦双方ですから、二人が署名・捺印します( 認印でよい)。
・ 未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者になる者を決めます。
・ 届出には成年の証人が2人必要で、住所等必要事項を書いて署名・捺印
してもらいます。
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離婚届の見本
離婚届の不受理申出書とは・・・平成12年度は約3万9,000件であった。
協議離婚が成立するのは、離婚届に署名捺印したときではなく、離婚届を市町村
役場に提出したときです。このときに夫婦双方が、離婚する意思と離婚届を提出する
意思があることが必要です。
したがって、たとえば離婚を決意したのちに気持ちが変わった場合には、離婚届
を戸籍係に提出される前であれば、「離婚届の不受理申出書」を提出しておけば、
離婚届は受理されません。
ただし、有効期間は6ヶ月です。再度提出すれば、さらに6ヶ月有効です。
(注) この申出書は本籍地以外の市町村役場でも受付けつけますが、本籍地以外に
提出する場合でも、あて先は本籍地の市町村長とします。
夫婦が離婚する前に取り決めしておかなければならない事項は次のとおりです。これら
の事項は、話合いのうえ、書面(「離婚協議書又は合意書」)にしておけばいいでしょう。
子供の養育費をどうするか
最低限の生活の保障ではなく、子が親と同水準の生活を維持できる程度が基準と
されます。支払金額、支払期間、支払方法は具体的に決めておきます。なお、送金
方法は銀行や郵便局に子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらう方法がよい
でしょう。
なお、離婚の際、子が成人するまでの養育費の総額をを一括払いとする取り決め
も有効であるとされています。
参照:養育費算定表(東京家庭裁判所)
養育費支払の実情について(最高裁判所事務総局家庭局)
財産分与・慰謝料を決める
財産分与は基本的には結婚生活のなかで、二人が築いた財産を離婚に際して
分けることです。専業主婦でたとえ財産の名義が夫名義であっても、その財産は
二人が共同して築いた財産ですから、それを精算するのです。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。不貞などの離婚原因を作った
夫婦の一方から他方に支払われるものです。
離婚給付(財産分与や慰謝料のこと)は、婚姻生活の清算ですから、双方がこれ
について合意をすれば、それによってすべてが解決済みとなり、のちにその問題を
蒸し返すことはできません。
財産分与や慰謝料を確実に受け取るためには、一括払いにするか、分割のときは
初回にできるだけ多くしておくのが賢明です。また、分割払い場合には、支払の遅滞
があったときは期限の利益を失うとの合意をしておくと、いざというときは一括払いに
転化することができるので安心です。
なお、財産分与は離婚の成立した日から2年、慰謝料については3年で時効にか
かるので注意が必要です。
親権者・監護者をどちらがするのか
未成年の子がいる場合には、子供1人1人について夫婦のどちらが親権者になるか
を離婚届に記載しなければ、その離婚届は受理されません。夫婦で話合い、子供の将
来の生活と福祉を考えて、夫婦のどちらが親権者となるのがふさわしいのかを考えてき
めればよいのです。
親権者を父としながら、母を監護権者として子を引き取ることもできますが、通常は親
権者が子の監護と財産管理の両方を行います。
子の戸籍と氏について
子供の戸籍は、たとえ母親が親権者とされても、父親の戸籍に残り、子の氏も父母の
離婚によって、変わることはありません。そこで、家庭裁判所に「子の氏の変更許可
の審判」を申立て、これが許可されれば、晴れて母子同氏となります。次に母の戸籍
へ子の「入籍届」をしてはじめて母子同籍になるのです。
面接交渉をどうするか
離婚後、親権者とならなかった方が子供に会ったり文通したりする権利を面接交渉権
といいます。この面接交渉権は、法律に規定されているものではありませんが、判例や
家庭裁判所の実務で認められています。具体的には、親子が話合いで決めた一定の時
間に生活を共にするということです。
面接交渉に関することがら(面接の方法、回数、日時場所など)は、父母の協議で定め、
協議がまとまらないときは、家庭裁判所で定めてもらうことになります。
離婚について合意ができれば、合意した内容を「離婚協議書」(契約書)にし、双方が署名
押印し、各自が保管しておくようにしましょう。
なお、「離婚協議書」は、公証人役場で強制執行認諾文付き公正証書にしておきますと、
養育費などの約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手の財産を差し
押さえることができます。
離婚協議書の見本
公正証書作成の手続
@ 事前に離婚協議書または合意のメモを作成する。
A 公証役場に、@の書面を持参し依頼します。
B 公証人が調印日を指定します。
C 指定された日に、夫婦双方が公証役場に行きます。
※ 代理人に委任することもできますが、1人が双方を代理することはできません。
D 離婚の給付金額により、定められた手数料が必要です。
公証人の手数料 |
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