| 相続後の名義変更 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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■公共料金等の決済口座の変更(電気・ガス・水道・電話・NHKなど)
銀行などの金融機関は契約者の死亡を知った段階で、口座を封鎖し決済できなくなります。
できるだけ早く他の口座に変更します。
☆手続の場所 最寄の営業所(電話でも可)又は銀行
■NHK受信料
使用者変更による名義変更をします。
☆手続の場所 NHKのフリーダイヤル窓口(0120-151515)
■電話加入権
相続による加入権承継手続をします。
☆手続の場所 最寄の電話局(携帯電話は各社の営業所)
■携帯電話
未払い料金を精算し解約します。
☆手続の場所 契約会社の店頭
■クレジットカード
未払い金を一括支払して退会手続をします。
☆手続の場所 クレジット会社
■銀行・郵便局の預貯金
銀行等は被相続人の死亡を知った時点で預貯金の支払いを凍結します。必要な書類
は銀行によって異なりますので、各銀行に問い合わせること。
詳しくは、預貯金と遺産分割
☆手続の場所 預入金融機関
☆必要書類 各金融機関に問い合わせる。
■株式
株式の名義変更は被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続が異
なります。
☆上場株式 証券会社の口座名義変更手続と、株式を発行した会社の株主名簿の
名義変更手続が必要です。
・株券(株券が発行されていない場合はは不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・同意書または遺産分割協議書
・戸籍謄本等
・相続人全員の印鑑証明書
☆非上場株式 会社によって手続が異なりますので、発行した会社に直接問合せます。
■車の名義書換
陸運支局に問い合わせて必要書類などを確認します。なお、行政書士に依頼すれば
一切の手続を代行してくれます。
☆手続の場所 運輸支局
☆必要書類 移転登録申請書、遺産分割協議書(所定の用紙)、戸籍謄本、除籍
謄本、相続人全員の印鑑証明書、委任状(手続を依頼する場合)
■不動産の手続き
1.固定資産税
不動産の所有者が死亡した場合、できるだけ早く相続登記をするのがよいのですが、
何らかの理由で相続登記が遅れる場合は、相続人のなかから納税に関する代表者を
決めて届出します。 相続人代表者指定届
☆手続の場所 市町村役場の資産税課
☆必要書類 相続人代表者指定届(役場に備付)
2.相続登記
被相続人名義の不動産はいつまでに登記しなければならないという期限はありません。
しかし、登記簿上の所有者でなければ、不動産を売却したり、抵当権を設定したりするこ
とができません。また、そのまま長期間放置しておきますと、次の相続が発生すると、権利
関係が複雑になることになりますので、早めに登記しておくのがよいでしょう。
相続の登記
なお、申請手続きは司法書士に依頼するか、相続人自身が申請してもかまいません。
☆手続の場所 不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)
☆必要書類 登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価
証明書など
☆登録免許税 固定資産評価額の0.4%
■その他の手続き
○世帯主変更届(世帯主が死亡したとき)
○年金受給権者死亡届
○遺族厚生年金の手続
○準確定申告
○死亡保険金の支払請求
○死亡退職金の支払請求
○国民健康保険の書換え
○借地権・借家権の契約上の名義変更
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