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  みなし相続財産とは                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
 

     
       
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産
      を税法上
みなし相続財産 として扱うものです。
       みなし相続財産として、次のようなものがあります。

死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)

遺言によって受けた利益(借金の免除など)

 死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上
受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみ
なして相続税を課すことにしています。そこでこれを
「みなし相続財産」と呼んでいます。

 
「みなし相続財産・みなし遺産」
   民法上、被相続人が残した財産に特別受益を加えたものを、又、寄与分を控除した
  ものを相続財産とみなす旨定めています。普通はこの意味で用いられています。
      寄与分・特別受益
   相続税法上では、被相続人の死亡に起因して生じることから、実質的には、相続財
  産と何ら異ならない、死亡保険金、死亡退職金のことを指します。

 みなし相続財産は相続税を課せられますが、一定額までは、非課税財産として控除できます。

生命保険金の場合

 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は、被保険者(保険の対象者)、保険契約者(保
険料の支払者)および保険金の受取人がだれであるかによって異なります。


 
★死亡保険金と税金
被保険者 契約者 保険金受取人 税金の種類
夫(被相続人) 夫(被相続人) 妻(相続人) 相続税(非課税枠あり)
※相続とみなされる
夫(被相続人) A(相続人以外) 相続税(非課税枠なし)
※遺贈とみなされる

所得税(一時所得)
    妻    贈与税
 ◎相続税の対象となる生命保険金については、一定の金額の部分が相続税の非課税財産と
されています。その金額は、
500万円×法定相続人の数です。
   
※ 法定相続人には相続放棄した人を含みます。
   なお、この非課税の規定は相続人でない人が取得した死亡保険金には適用されませんので、
  注意が必要です。

  各相続人の相続税の課税対象となる金額の計算例
   −妻が4,000万円、子が1,000万円の生命保険金を受け取った場合−
    妻  (500万円×2人)×4,000/5,000=800万円
        4,000万円ー800万円=3,200万円…課税対象金額

 
   子 (500万円×2人)×1,000/5,000=200万円
        1,000万円ー200万円=800万円…課税対象金額

死亡退職金の場合

 
死亡退職金のうち、みなし相続財産とされるのは、被相続人の死亡によって支給される退職
手当金、功労金などで、被相続人の
死亡後3年以内 に支給が確定したものです。

  ◎退職金や功労金などは
法定相続人1人につき 500万円 までが非課税限度額です。
   各相続人の非課税額も死亡保険金と同様に計算します。
  
                        

                      
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