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◆ 内容証明郵便とは
◆ 内容証明郵便の効用
◆ こんな場合は必ず内容証明郵便で
◆ どんな用紙を使うのか
◆ 使える文字
◆ 書き間違えたときの訂正のしかた
◆ その他の注意事項
◆ 郵便局で出すときの注意
◆ 内容証明郵便が相手に届かないとき
◆ 電子内容証明郵便について

 最近訪問販売でのトラブルが多発しています。 買う意思がないのに、強引に高額な
商品を買う契約させられてしまったりするケースなどがありますが、 契約してから8日以内
であれば、クーリング・オフという制度を利用して消費者は契約を解除することができます。
 その際に、間違いなくクーリング・オフをするという意思を相手に送ったことを証明できな
いと、相手に受け取っていないと言われたら、それまてです。そんなことにならないために
内容証明郵便を作る必要があるのです。
  クーリングオフとは→国民生活センター 「くらしの豆知識」
   内容証明郵便は、このようにクーリング・オフをする場合のほか、トラブルの予防と解決
  のために多くの分野で多く利用され、役立っています。


  内容証明郵便とは

内容証明郵便というのは簡単にいいますと、

 @ どんな内容の手紙を
 A いつ誰が誰に出したのかを
   郵便事業株式会社が証明してくれるものです。

 同じ文面のものを3通作って、郵便局に持って行きます。郵便局では、1通を相手方(受
取人)に送り、1通を郵便局で保存し、あとの1通を差出人に返してくれます。
 なお、郵便局で内容証明郵便を出すときは、必ず、「配達証明付き」にしておくことが必要です。
でないと、いつ相手に配達されたのかわかりませんので、それでは意味がないからです。

 
  内容証明郵便の効用

   @ 証拠のための効果
     相手にどんな内容の手紙をいつ出したのかを証明できる。これが本来の効果です。たと
     えば、契約を解除するには、相手方への意思表示は口頭や普通郵便でもかまいません
     が、証拠が残りません。相手から「そんなもの受け取っていない」といわれると、それを証
     明するのはたいへんです。
     そのような場合に備えて、内容証明郵便にして証拠を残しておくのです。


   A 心理的圧力を与えるという効果
   
 たとえば、内容証明郵便で貸金の請求書を出したからといって、なにも強制力がうまれ
    るわけではありませんし、受け取った方も返事を出す義務はありません。
      しかし、内容証明郵便に慣れてない人にとっては、内容証明郵便が配達されてくると、
    ドキリとするものです。眠れなくなったとか、食事がのどを通らなくなったとかいう話をよく
    耳にします。
    
     そして、次にはなにか法的な手段でやってくるのでは、という不気味な予感を抱き、そし
    てこれまで再三の請求を無視しつづけけたにもかかわらず、内容証明郵便を受け取った
    とたんあっさり支払ってしまうというケースがよくあるのです。
     これが内容証明郵便がもつ魔力とか、心理的圧力といわれるものです。 



  こんな場合は必ず内容証明郵便で        
    
   ■ 債権譲渡の通知
    
債権譲渡は、債権の譲渡人から、債務者に対して、債権譲渡の通知をしなければなり
     ません。譲受人から債権譲渡を受けましたと通知しても、法的には債権譲渡の通知をし
     たこ とにはなりません。
   
      債権譲渡の通知は、必ず内容証明郵便で、債権譲渡の通知をしましょう。債権が、二
     重に譲渡された場合に、一方が普通郵便で出した後に、もう一方が内容証明郵便で通
     知したとしますと、内容証明郵便で通知した債権譲渡が優先されます。

   ■ 契約を解除するとき
    
 内容証明郵便の効用で述べたように、「契約解除をした」、「いや、していない」と、水掛
     け論になるおそれがあります。契約解除のような重要なことは、内容証明郵便で通知し、
     その証拠を残しておくのです。

   ■ 時効を中断したいとき
   
 お金の貸し借りでは、貸し手は債権者・借り手は債務者になります。債権者は返しても
     らう権利があります。一方、債務者は返す義務が生じます。
      この返してもらう権利、返す義務もある一定の期間放っておくと、時効で消滅してしまい
     ます。これを消滅時効といいます。
      債権者とはいえ、「返せ」と長期間言わないで放っておくと、時効になってお金を返して
     もらうことができなくなるのです。したがって、そうなる前に時効をストップ(中断)させる必
     要があるわけです。
   
        → 
主な時効期間


 
  どんな用紙を使うのか

   
内容証明郵便の用紙は、どのような用紙でも構いません。文房具店などでは市販の用紙を
  置いていますが、これは赤枠で赤いマス目になっています。
   手書きする場合は、この用紙を使うのがよいでしょう。この用紙が手に入らないときは、原稿
  用紙やけい紙などに字数・行数に注意して書いても大丈夫です。
   内容証明郵便に書く場合に、一枚の字数、行数は郵便規則で決っています。
 縦書きの場合・・・1行20字以内、1枚26行以内で作成すること。
 ●横書きの場合・・・1行20字以内、1枚26行以内のほかに、1行13字以内、1枚40
                行以内や1行26字以内、1枚20行以内でもかまいません。

 
なお、句読点や括弧は、一文字として計算します。


使える文
 
使用できる文字は、かな、漢字、数字です。 ただし、氏名や会社名などの固有名詞に限って
英字を使用できます。 括弧、句読点その他一般に記号として使用されているものは使うことが
できます。
 また、謄本が2枚以上になるときは、ホッチキスやのりで綴じ、その綴目に契印をしなければ
なりません。

書き間違えたときの訂正のしか
 
間違っても、書いた上から塗りつぶしてはいけません。訂正や削除する時は、間違った個所を
二本線で消します。そして正しい文字を書き加えます。
 訂正したら、欄外に「○○字削除、××字挿入」と書いて、印を押しま す。

 
その他の注意事
● 文章の終わりに、差出人の住所氏名と受取人の住所氏名を書きます

● 差出人の捺印はなくても有効ですが、本人の意思で書いたことを示すため、捺印します。

● タイトルをつける、つけないは自由ですが、一般には、「貸金請求書」、「売掛金請求書」
  とか、或いは「通知書」、「通告書」、また内容証明郵便に対する返事として「回答書」など
  のタイトルをつけます。

● 封筒には、表に受取人の住所氏名、裏に差出人の住所氏名を書きます。その住所氏名
  は中の内容証明郵便に書いているとおりに書きます。

● 手紙文以外の資料や写真などを同封することはできません。


郵便局で出すときの注意
● 内容証明郵便を受付ている郵便局は決まっています。あらかじめ確認してからでかける
   こと。小さな郵便局では扱っていない場合があります。
   郵便局の検索は → 
ゆうびんホームページへ

● 内容文書1通謄本2通(内容文書のコピー)を添えて郵便局の窓口へ出します。封筒
  は表裏に住所氏名を書き、封をしないで)を窓口に提出します。その際、必ず配達証明扱い
  
にすることを申し出ます。

● 用意した文書は、郵便局員が字数、行数、押印など、内容証明の形式に従っているかを
  チェックしたうえ、末尾空欄に確認の記載・押印します。

● 3通のうち、@1通は郵便局で保管され、A1通は差出人に返し、B内容文書を封筒に入
  れ封をして差し出します。

● 「書留郵便物受領書」を受け取ります。

● 料金は郵券(切手)で納付します。
    @内容証明料(郵便局提出用謄本に貼付)
        本文1枚          420円
        2枚目以上1枚につき  250円
    A郵便料(封筒に貼付)
        書留郵便料        420円
        配達証明料        300円
        通常郵便料         80円
  

  ※内容文書1枚の場合、合計で1,220円となります
            



  内容証明郵便が相手に届かないとき

● 受取り拒否の場合
   「名宛人が受取りを拒否しましので」と書いた紙切れがついて、内容証明郵便が戻っ
  てきます。相手は手紙の中身を見ていないわけですが、法律的にはその通知は相手
  に到達したものとみなされます。

● 不在で配達されなかった場合
   内容証明郵便は普通郵便とは違い、配達員が相手に渡し受領印をもらうことになっ
  ています。配達員はその内容証明郵便を持ち帰ることになります。そのとき、留守宅
  に「書留郵便を配達しましたが、留守なので郵便局に保管していますので、7日以内に
  取りに来てください」 というような内容の紙を置いておきます。
   郵便局では、7日間待って取りに来ないと、その内容証明郵便に「○月○日配達の
  際不在でした。不在のため郵便局に保管しましたが、保管期間を経過しましたので、お
  返しします」と書いた紙をf貼りつけて、戻してきます。
   この場合には、内容証明郵便が相手に到達したことにはなりません。
  

● 戻ってきた内容証明は
 
 受取り拒否や不在で配達されなかったときには、内容証明郵便をコピーして普通郵便
  で送るのがよいでしょう。



      内容証明の見本
          

 

電子内容証明郵便について         

 
電子内容証明とは、内容証明郵便をインターネットを通じて郵便局に差し出す方式です。
                                 e内容証明より    


  電子内容証明サービスとは現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行う
  サービスです。
   お客様から送信された電子内容証明文書を郵便局の電子内容証明システムにて受付けます。その後、
  電子内容証明の証明文、日付印を文書内に挿入し、差出人宛て謄本、受取人宛て原本を自動印刷します。
  印刷時には文書が確実にプリントアウトされていることを再電子化してオリジナル電子文書とつき合わせる
  ことにより確認し、自動封入封かんを行い郵便物として発送します。


  


サービス概要イメージ図

             

詳しくは →内容証明 へ
 
     

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