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  認定死亡

                                              神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 








  
認定死亡とは

   
水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実である
  が、遺体が見つからないという場合があります。
   このような場合に、その取調べにあたった役所(海上保安庁、
  警察署長など)が死亡の認定して、戸籍上一応死亡として扱い
  ます。本籍地の市区町村では、 死亡報告に基づいて戸籍に死
  亡の旨記載します。これを 認定死亡 といいます


        この場合、正確な死亡時刻は分からない為、戸籍には「推定午後○時」などと記載されます。
       認定死亡の記載は、反証のない限り戸籍記載の死亡の日時に死亡したものと推定されます。
      

       
認定死亡は戸籍手続き上の必要から官公署が死亡の事実を確認するものにすぎないた
       め、あとで本人が生きていたり、死亡日時が判明した場合には、戸籍の訂正が行われるこ
       とになります。

    
    認定死亡によって死亡したのと同じように扱われ、相続が開始し、また妻は再婚することが
       できます。

     < 認定死亡の先例 >
      炭鉱爆発事故で被災者の死体が発見できないが、四囲の状況から死亡したと認められ
       る場合
      水難、海難による行方不明者の死体が発見できないが、四囲の状況から死亡したと認め
       られる場合
      航空機が海中に墜落し、乗客、乗務員の死体が発見できないが、四囲の状況から死亡
       したと認められる場合
        
     ※ 最近の事例では、イージス艦事故による死亡認定があります。
  
     死亡の認定は、死亡したことが確実でなければすることができません。たとえば夫が蒸発し、
    音信不通で生きているかどうかわからない状態が長期間継続してても、 死亡を認定することは
    できません。この場合には、失踪宣告の手続によることになります。

     海難による死亡認定は、親族などからの死亡認定の願出があること、海難発生から3ケ月以上
    経過していること、などの要件を具備する必要があるとされています。
    

   

 
   失踪宣告制度とは

      認定死亡のほか法律上死亡とみなされるケースとして、
失踪宣告 という制度があります。
    これは、
死亡しているかどうかわからない不在者を法律上死亡したものとして扱うものです。
      たとえば、夫が蒸発してどこにいるのか、そして生きているのかどうかもわからない状態が続
    いているという場合です。こうした状態では妻は夫の財産を相続することはできません。
     そこで、このような場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。この申立
    てにもとづいて失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされ相続が開始します。

          
  
  
  
 高齢者消除とは

    所在不明の100歳以上の高齢者について、到底生存の見込みがなく、すでに
   死亡しているものと認められる場合に、市町村長が監督法務局又は地方法務局
   の長の許可を得て職権で戸籍に死亡の記載をすることがあります。
    これを 高齢者消除 といいます。
    ただし、この取扱は戸籍の整理のためにされるものですから、これにより死亡の
   記載がされても相続は開始しませんので、相続手続の際には別に失踪宣告の手
   続きが必要になります。




  【戸籍記載例】-戸籍実務六法より
事件の種別 従前戸籍 コンピュータ戸籍
失踪宣告届  平成四年参月拾日死亡と
みなされる平成六年八月五日
失踪宣告の裁判確定同月七
日弟甲野啓次郎届出除籍㊞
死亡とみなされる日】平成4年3月10日
【失踪宣告の裁判確定日】平成6年8月5日
【届出日】平成6年8月7日
【届出人】親族 甲野啓次郎
水難により死亡した
者の死亡報告
 平成六年参月拾壱日推定
午後参時千葉県安房郡和田
町沖で死亡同月拾弐日千倉
警察署長報告同月拾参日和
田町長から送付除籍㊞
【死亡日】平成6年3月11日
【死亡時分】推定午後3時
【死亡地】千葉県安房郡和田町沖
【報告日】平成6年3月12日
【報告者】千倉警察署長
【送付を受けた日】平成6年3月13日
【受理者】千葉県安房郡和田町長
100歳以上の高齢者
についてする死亡の
職権記載
 高齢者につき死亡と認定
平成五年壱月拾四日許可
同月拾六日除籍㊞
【高齢者消除の許可日】平成5年1月14日
【除籍日】平成5年1月16日


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