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離婚の知識
                

                                      
離婚の方法
離婚の法律効果
親権者について
裁判上の離婚 - 法定離婚原因
離婚とお金 - 養育費、財産分与、慰謝料
養育費等が支払われないとき
財産分与と税金


  離婚の方法

  協議離婚     協議離婚は、本人どうしが合意すれば自由にできます。しかし、未成年の子供が
                 いる場合は、どちらが親権者になるかを決めないと、離婚届は受理されません。
                  → 協議離婚のしかた

              
  調停離婚     
本人どうしで話合いがつかない場合に、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立て
                  をします。(調停前置主義)  → 離婚調停申立書の記載例
                   
<管轄> 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
   
               調停の手続が進められても、離婚の合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断
                  で、調停に代わる審判がされないかぎり、調停は不成立として終了することになり
                  ます。


  審判離婚    
 調停の手続が進められ、もう一歩で調停が成立するところまできているのに、こ
                  まかな点で主張がくいちがっていたり、当事者の一方が調停の期日に出頭しなか
                  ったりして、調停が成立しない場合に、家庭裁判所の判断で、調停に代わるものと
                  して、審判で離婚を成立させるものです。
                   ただし、審判が下ってもどちらかから二週間以内に異議が申し立てられると効力
                  を失い、裁判離婚に進むことになります。


  裁判離婚     
離婚調停が成立せず、家庭裁判所の審判も下されない場合には、裁判(人事訴
                  訟)で離婚を争うことになります。この請求は家庭裁判所に提出します。

               <管轄>夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所
          
            離婚訴訟は、従来は地方裁判所で行われていましたが、平成16年4月1日
                か
ら家庭裁判所で行われるようになりました。  → 離婚訴状の記載例

  和解離婚     この離婚の方法は、平成16年4月1日から可能となりました。従来、離婚の効力
                  を生じさせる和解はできなかったが、人事訴訟法の改正により、裁判中、離婚の和
                  解が成立すれば、直ちに離婚の効力が生じることとなりました。


    ※ なお、調停・審判・裁判離婚の場合も、離婚成立後10日以内に「離婚届」を市区町村役場に提出し
       なければなりません(ただし、証人2名と相手の署名押印は不要)。

       <添付書類>
        ・裁判離婚のとき・・「判決書」の謄本と「確定証明書」
        ・調停離婚のとき・・「調停調書」の謄本
        ・審判離婚のとき・・「審判書」の謄本と「確定証明書」
 
   ★ 離婚の現状・・・年間29万件    
        協議離婚    90  % 
       
調停離婚     9  % 
       
裁判離婚      1  %   

     
  (参考)平成13年人口動態統計の概況
実数 平均発生間隔
出   生 1,170,665 9.3 27秒
死   亡 970,313 7.7 33秒
自然増加 200,352 1.6 ・・・
婚   姻 800,003 6.4 39秒
離   婚 285,917 2.3 1分50秒
(備考)  1. 厚生労働省「平成13年人口動態統計の概況」による。
      2. 率は、人口1,000人あたりの離婚件数。

 離婚の法律効果
 再婚が可能     ただし、女性の場合には、離婚してから6カ月間は再婚できません。離婚が成立する
                前に懐胎していた場合などの例外があります。

    姻族関係の終了  離婚により、相手方の血族との姻族関係は終了します。

 
    
姓と戸籍の選択  婚姻により姓(法律的には「氏」)を改めた者は、離婚の際に際に婚姻前の姓に戻るの
                  が原則です。ただし、離婚後3カ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する
                  届出」をすれば、婚姻中の氏を称することができます(
婚氏続称という)。離婚した妻の
                  3分の1以上がこれを利用しています。            
                   なお、離婚の届出と同時にすることもできますが、この場合は、直ちに離婚の際に称し
                  ていた姓で新戸籍が編成されます。


  姓と戸籍の選択

  
@ 旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る。
  A 旧姓に戻り、新しく戸籍をつくる。
  B 結婚時の姓を継続して使用し、新しく戸籍をつくる。

 
  ※ 子を自分の戸籍に入れるためには、旧姓に戻る場合も実家の戸籍には戻れません
    (三代戸籍の禁止)ので、新しく戸籍をつくることになります。

   
   子の姓と戸籍   父母の離婚により、父(多くの場合)の戸籍には父と子が残り、妻(多くの場合)は婚姻
                 前の戸籍に戻るか、別に新しい戸籍を作ることになります。子の姓と戸籍は、父母の離
                 婚によって変わりませんので、離婚によって旧姓に戻った母と子とで姓が異なることに
                 なります。
               
                   なお、たとえ母が結婚していた時の姓を続けて名のることになって、子の姓と同じであ
                 っても、法律上は別姓とされます。したがって、子の戸籍を母親の戸籍にいれるには、こ
                 の場合も「
子の氏の変更許可の審判」が必要です。
                  申し立て後、家庭裁判所から許可が下りたら、その「許可審判書」を添えて、市町村役
                 場に「
入籍届」を提出します。

   
財産上の効果   離婚に伴い、財産分与、慰謝料、子の養育費などの財産上の問題が発生します。

 
 
子の戸籍を母親の戸籍に入れるには
  
   
@まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」を申し立てます。ほとんどその
     日のうちに許可されます。
     ※子が15歳未満のときは、法定代理人(親権者)が子に代わって申し立てます。
   
A家庭裁判所の許可が下りたら、市町村役場に「入籍届」を提出します。−家裁の
     許可審判書謄本を添付します。



  親権者について

   未成年の子供のいる夫婦が離婚する場合には、どちらか一方を親権者ときめなければなりません。離婚
   届には親権者を記載する欄があり、親権者を記載しないと受けつけてくれません。
    ただし、裁判離婚の場合には、離婚の判決と一緒に裁判所が親権者についても決定します。


  親権の内容

身上監護権 子供の身の回りの世話をしたり、しつけ・教育をしたりすること。
子どもに代わって法定代理人として契約などをすること。
財産管理権 子ども自身の名義の財産がある場合に、これを管理する権利。

  親権を行使する者
  
   
協議離婚の場合は、父母の協議で、その一方を親権者と定めなければなりません。通常は子供を引き取
   る方が「親権者」となる場合が多いのですが、親権者とならないほうの親が、子どもを引き取って育てるケー
   スもあります。こちらを「
監護者」と呼びます。
    なお、監護者の権利と義務は、日常生活に必要な身のまわりの世話や、教育、養育などにかぎられます。
    したがって、子どもに代わって法定代理人になって契約などをすることはできません。
    

  どちらが親権者となるか

  
◆ 経済力の有無については、養育費で解決できますので、必ずしも重要な要素とはなり ません。
    ◆ どちらが子供にとって利益であり、幸福であるかを基準に判断します。
    ◆ 両親の一方が粗暴であるなど性格上の問題がある場合には、マイナス要素と なります。
    ◆ 親権者は父親にしておいて、母親を監護者にする方法もあります。
    ◆ 親権者についての話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の申立てをして、調停また
     は審判で親権者を決めることになります。
       ※ 親権者、監護者は父と母のどちらが多いか−平成13年の「司法統計年報」より
          
親権者   父が親権者の件数 約10%、母が親権者の件数 90%
          
監護者    親権者とは別に監護者をおいた件数  離婚総数の 約2%

  裁判上の離婚ー法定離婚原因

     協議離婚する場合には、夫婦で話し合って合意すれば、離婚原因はどうであってもよいのですが、裁判
     による離婚の場合には法律に定める一定の離婚原因がなければ、離婚を認めないこととされています。
      したがって、単なる性格の不一致では認められないのが一般的です。
      なお、調停前置主義がとられているので、裁判離婚する場合も、まず家庭裁判所において調停手続き
     が行なわなければなりません。

     裁判離婚が使われるのは、次のような場合です。
     @ 相手が離婚に同意しない場合
      A 離婚には同意するが、財産分与や子の監護の問題で意見が対立している場合
      B 離婚に異存はないが、相手のいう離婚原因には納得できない場合
        
     なお、裁判離婚は離婚全体の約1%程度にすぎません。

   民法の定める離婚原因(法定離婚原因)は次のとおりです(民法770条)。


1 配偶者に不貞な行為があったとき。
   
配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係
   (性交渉)を結ぶこと。
2 配偶者に悪意で遺棄されたとき。
   
夫婦間の同居・協力・扶助の義務、あるいは婚姻費用分担義務を履行しな
   いこと。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
   
最後に生死を確認したとき以降、生死が判明し難い状態が3年以上にわた
   って継続している状態。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込み
  がないとき。
   
病気の程度が同居・協力・扶助義務に違反するほど重症で、不治の病であ
   る状態。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

 

 ※裁判離婚は離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められない
  のが原則ですが、有責配偶者であっても、別居が相当に長期間継続し、未成熟の子が
  いない場合など一定の要件のもとに認められることがあります。


  
 <参考>民法改正法律案要綱(抜粋)
        -平成8年2月26日法制審議会決定

 第六 協議上の離婚
 一 子の監護に必要な事項の定め
  1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子の面会及び
    交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議で
    これを定めるものとする。この場合においては、子の利益を優先して考慮しなければなら
    ないものとする。

 二 離婚後の財産分与
  3 2の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者
   双方がその協力によって取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持について
   の各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の
   状況、各当事者の年齢ね心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮し、分与
   させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるものとする。この場合において、当
   事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程
   度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
 
 第七 裁判上の離婚
 一 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。
    ただし、@又はAに掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至
    ってないときは、この限りでないものとする。
    @ 配偶者に不貞な行為があったとき。
    A 配偶者が悪意で遺棄されたとき。
    B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    C 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。
    D B、Cのほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき。

 二 裁判所は、1の場合であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い
   苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却するものとする。C又はDの場合において、離
   婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその
   請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。

 3  (省略)

 第八 失踪宣告による婚姻の解消

 一 夫婦の一方が失踪の宣告を受けた後、他の一方が再婚をしたときは、再婚後にされた失踪
  の取消しは、失踪の宣告による前婚の解消の効力に影響を及ぼさないものとする。


  離婚とお金

   
離婚に伴う給付金には、子供の養育費、財産分与、慰謝料などがあります。このうち財産分与と慰謝料を
  「離婚給付金」といいます。なお,慰謝料は3年以内,財産分与は2年以内に請求しないと時効となってし
  まうので,注意が必要です。


  
子供の養育費について
   
     
法律上、両親には子供を扶養する義務があります。一般的には、親権者として子供を引き取る側から相
     手に対して養育費を請求します。養育費の実体は扶養であり、 養育費の請求は親権者が子に代わって
     扶養請求権を行使するものです。

       養育費は、子供が未成熟な状態が終わるまでの期間について定められます。具体的には、扶養義務者
     の資力、学歴などの家庭環境を考慮して決めます。判例では、高校卒業までとするもの、成年になるまで
     とするもの、大学卒業までとするものなどに分かれています。

      養育費の額は、親の資力、生活レベルを標準に定められますが、おおむね、子供1人につき3万円〜5万
     円が多いようです。
    
      また、いったん決められた養育費も、物価の上昇や進学による教育費の増加など、その後の事情が変わ
     ると、これに応じて、その額や支払方法の変更を請求することができます。

        → 参照:養育費算定表(東京家庭裁判所)


  
財産分与について
     
     
財産分与の性質については、@婚姻継続中に生じた財産関係の清算(清算的要素)、A離婚により生活
     が困窮するおそれのある配偶者の扶養(扶養的要素)、B離婚の原因について責任のある配偶者から離婚
     により精神的苦痛を被った相手方配偶者への賠償(慰謝料的要素)の三つの要素をあわせもつもの、とされ
     ています。
      なお、慰謝料要素については、つぎの慰謝料との関係をどうみるかが問題となります。

      婚姻中に夫婦が築いた財産は、たとえ名義が一方となっていても、他方の協力があってのものであり、
     夫婦の共有財産と考えられています。また、慰謝料と違って離婚原因のある側(有責配偶者)からも請求
     できます。

       財産分与の額はケース・バイ・ケースです。一般的に、婚姻期間が長くなれば築いた 財産も多くなるこ
     とから、財産分与の額も高額化しているようです。
      司法統計によれば、財産分与と慰謝料合わせて200万円〜500万円が平均的です。


  
慰謝料について

    
 離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)が、相手方に精神的損害に対して
     支払う損害賠償です。したがって、離婚するからといって必ず発生するものでありません。たとえば、浮気、
     暴力、虐待、ギャンブルなど家庭をかえりみない行為、などが典型です。
      単なる性格の不一致では慰謝料は請求できません。


  
年金分割について

     成19年4月より年金分割制度がスタートします。これき専業主婦等が離婚に際して夫の厚生年金部
     分を最高2分の1を妻のいわば寄与分として分けるものです。
    
     その概要は次のとおり。
    平成19年4月以降の離婚であること。それ以前の離婚は対象になりません。
    分割請求できるのは、離婚して2年以内です。
    分割割合は5割が上限です。
    当事者間の協議で分割割合を合意のうえ、社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行なう。
    合意がまとまらない場合は、当事者の一方からの請求により、家庭裁判所が分割割合を定める。
    対象となるのは、夫の厚生年金部分(報酬比例部分)で、基礎年金部分は対象ではありません。
      又、分割の対象となるのは、婚姻期間中のものに限られます。
    以上が合意分割といわれるものです。
    
     平成20年4月以降の3号期間については、自動的に一律50%が妻に分割されることになります。
    これを3号分割と呼んでいます。ただし、平成20年3月以前の分については合意が必要です。
   

    参照 離婚時の厚生年金分割の仕組み
   
    年金分割の情報提供が開始されています。
       →参照 離婚時の年金分割の情報提供開始
    
  養育費等が支払われないとき

    
養育費等の支払が滞った場合、最後の手段は給料や賃料などを差押えてそのなかから支払を受ける
    ことができます。
     裁判所の判決があった場合はもちろんのこと、調停や審判により離婚する場合も、これによって強制執
    行ができます。また、協議離婚であっても、合意の内容を公正証書にしておきますと、裁判所を介しない
    で強制執行することができます。→協議離婚マニュアル

      民事執行法では、これまで支払期日の到来した分しか強制執行ができませんでしたが、今回の改正
    (平成16年4月1日施行)により、養育費や婚姻費用の分担金などの不払いがある場合、
将来分まで
    含めた差押えが可能になりました(民執151の2)。

   
※慰謝料、財産分与については、この特例は利用できません。利用できる債権はつぎのものに限
     られます。
      
(1) 夫婦間の協力扶助義務によるもの(民法752条)
     (2) 夫婦の婚姻費用分担の義務によるもの(民法760条)
     (3) 離婚等の場合における子の監護養育費(民法749・766・771・788条)
     (4) 親に対する扶養料など一定の親族間における扶養の義務によるもの
            (民法877〜880条)

   
    
また、養育費などの扶養に関する債権については特例として、給料などの2分の1に相当する部分
     まて゜差押えできるようになりました(民執152B)。

     
※ただし、税金等控除後の2分の1までです。
     
  

    ☆ 養育費を滞納すると、制裁金が


      平成17年4月から、養育費を取り決めたとおりに支払わないと、裁判所が制裁金の支払いを命じて
      もらうことができるようになりました(民執167の15)。
        ただし、この制裁金の制度を利用するには、養育費の支払義務を示す調停証書や公正証書が必
      要です。

   

    強制執行をするには

   @ 強制執行をするには、まず、「債務名義」が必要です。
     債務名義とは、強制執行をすることのできる判決や、判決に準ずる
     もののことです。・・・判決、和解調書、調停証書、公正証書、支払督促など

   A 債務名義があっても、それだけで強制執行ができるわけではありません。
    ア 執行文の付与
    イ 債務名義の送達
    ウ 送達証明書
          が必要です。

   B これらをそろえて、
    ◇動産への執行は  執行官に委任する。
    ◇債権(預貯金、給料など)・不動産の執行は → 地方裁判所に申請する。


  
  財産分与と税金
   財産分与による財産の取得は、所得税の対象になりません。贈与税についても、原則として対象
   になりませんが、分与額が相当な限度を超える場合は、その超える部分に贈与税が課せられること
   があります。
    財産分与として不動産を譲り渡す人には、その不動産を買ったときの価格より財産分与時の時価
   (通常の取引価格)が高くなっている場合には、譲渡所得税が課せられます。なお、譲渡した不動
   産が居住用の不動産であった場合は、譲渡益3,000万円の特別控除が受けられますが、離婚後の
   譲渡という条件があります。
    また、財産分与を受けた者には、原則として不動産取得税が課税されますが、これにも猶予措置
   がありますので、最寄の税務署等であらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

                  


                    
 

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