| 相続手続費用 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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遺産分割手続
■手続の流れ
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被相続人の出生から死亡までの除籍・改正原戸籍・戸籍謄本等を
取寄せます。
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相続人に協力いただき遺産や債務を調査し、財産リストを作成します。
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財産リストをもとに、相続人全員で遺産分割についての話合いをし
ていただき、遺産分割協議書に署名・捺印していただきます。
なお、遺産分割に関してのアドバイスをいたします。 |
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遺産分割の内容にもとずき、不動産の相続登記、預貯金等の名義
変更などの分割手続きを行います。 |
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財産の分割、名義変更などが終了しましたら、相続人の方々へ受任
した業務の完了を報告します。
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■標準費用の例
(相続の内容はお一人お一人異なります。次の価格はあくまで一例にすぎません。)
1.基本報酬としてお申し込みのときに 30万円(消費税別途)
2.手続報酬として業務完了のときに 相続財産の価額×料率
・3,000万円以下の部分 1.5%
・3,000万円を超える部分 0.5%
ただし、最低手続報酬は30万円(消費税別途)とします。
(注)現地調査費、公租公課、鑑定費用、不動産登記費用、税理士報酬な
どの実費は、別途にご負担いただきます。
遺言執行手続
■手続の流れ
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遺言書の起案、公正証書遺言の手配・証人立ち会い。遺言書の
正本をお預かりします。
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相続人、受遺者に対し遺言執行者に就く旨のご通知をします。 |
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遺産について財産リストを作成し相続人等にお渡しします。 |
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遺言の内容にしたがい名義変更、遺産の分配などを行います。
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執行手続がすべて終了した時点で受任した業務の完了を報告します。 |
■標準費用の例
注 相続の内容はお一人お一人異なります。この価格はあくまで一例にすぎません。
1.基本報酬としてお申し込みのときに 35万円(消費税別途)
2.手続報酬として業務完了のときに 相続財産の価額×料率
・3,000万円以下の部分 1.5%
・3,000万円を超える部分 0.5%
ただし、最低手続報酬は35万円(消費税別途)とします。
(注)現地調査費、公租公課、鑑定費用、公証人手数料、不動産登記費用、税理士報酬
などの実費は、別途にご負担いただきます。
以上のパックでのお引受けのほか、遺言書案の作成、遺産分割協議書の作成など相続
手続の一部のみをお引受けしております。
■自筆証書遺言 5万円 〜
■公正証書遺言 8万円 〜 ※別途公証人手数料が必要です。
■遺産分割協議書 7万円 〜
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