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  債務の相続と遺産分割                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 




金銭債務は、遺産分割の対象ではない。
 遺産分割の対象となるのはプラスの財産 (積極財産)だけであり、被相続人が負担していたマイナスの財産たる金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。


   したがって、遺産分割は、積極財産のみを対象とし、積極財産から消極財産を控除した残額
   についてのみ実施されるべきではなく、相続債務は別途に、相続債権者との関係として処理さ
   れることになります。
    たとえば遺産分割協議で相続人の一人が被相続人の債務を全部引き継ぐときめたとしても、債
   権者である銀行などには承諾を得ない限りそれを主張できないのです。相続人は債権者からの
   相続分に応じた債務の請求を拒むことはできません。
    

   【判例紹介】
   東京高裁昭和37年4月13日決定
   
遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担
   ていた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割
   承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。


   

  
債務負担の合意は、相続人の間では有効
   しかし、実務上、たとえば事業を承継する者が事業の借入金を引継ぐのが現実的ですし、不動
   産を取得する者がローンを引継いで支払っているケースも多いでしょう。誰が債務を引継ぐのかを
   合意することはは、相続人の間では有効です。
    ただし、この場合には、債権者である銀行等に承認を得ておく必要があります。

    なお、遺言で債務を誰が負担するのかが定められている場合についても、これと同様です。

 

 
 
住宅ローンの相続
 
  
 住宅ローンを支払い中に被相続が死亡しその不動産を相続することがあります。住宅ローン
  も相続財産ですからローンの支払義務は、相続人に引継がれることになります。
   しかし、最近では一般に住宅ローンの場合、ローン契約と同時に団体信用生命保険あるいは
  生命保険付きのローンに加入している場合が多いと思われます。
   この場合には、万一借主(被相続人)が返済途中に死亡したときは、ローンの残金の支払義
  務を免れることになります。つまり、遺族に代わって保険会社に支払ってもらうことになります。

    ところが、この団体信用生命保険あるいは生保つきのローンに加入していない場合ですと、
  前述のとおり相続の原則にしたがいローンの返済は相続人に引継がれます。



     

                    

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